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No.194 September.28,2022
 
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江西廬山
 
目 録
ニュース
中歐両當(dāng)局のPCT國(guó)際調(diào)査機(jī)関試行プロジェクトが延長(zhǎng)
グローバルイノベーションインデックス2022発表 中國(guó)は11位 10年連続で順位上昇
中國(guó)の知的財(cái)産権保護(hù)、外資企業(yè)が全面的に評(píng)価
中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局が第14回BRICs特許庁長(zhǎng)官オンライン會(huì)議を主催
注目判決
「空気清浄機(jī)」特許権侵害紛爭(zhēng)事件
」商標(biāo)権侵害および不正競(jìng)爭(zhēng)紛爭(zhēng)事件
「ジョンディア」商標(biāo)権侵害および不正競(jìng)爭(zhēng)紛爭(zhēng)事件
集佳の最新動(dòng)向
集佳シニアパートナーの趙雷弁護(hù)士、「中國(guó)商標(biāo)ブランド保護(hù)デジタル化フォーラム」で基調(diào)講演
集佳パートナーの彭鯤鵬博士、米國(guó)法曹協(xié)會(huì)による後発醫(yī)薬品訴訟參考書の編纂に関與
集佳上海支所が上海市商標(biāo)ブランド協(xié)會(huì)の副會(huì)長(zhǎng)組織に選出
集佳の視點(diǎn)
手順の一部と方法全體との一體不可分な関係による 複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問(wèn)題の解決(三の三)
 
 
ニュース

 
中歐両當(dāng)局のPCT國(guó)際調(diào)査機(jī)関試行プロジェクトが延長(zhǎng)

 

  先日、中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局と歐州特許庁が共同聲明を発表し、両當(dāng)局の特許協(xié)力條約(PCT)國(guó)際調(diào)査機(jī)関試行プロジェクトの終了時(shí)期を2022年12月1日から1年間延長(zhǎng)して2023年11月30日とすることを宣言した。本プロジェクトでは、中國(guó)の出願(yuàn)人が提出したPCT出願(yuàn)は、國(guó)際調(diào)査機(jī)関として歐州特許庁を選択することができる。適用対象は、英語(yǔ)で中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局または世界知的所有権機(jī)関國(guó)際事務(wù)局に提出されたPCT出願(yuàn)で、延長(zhǎng)期間內(nèi)の上限は3,000件となる。なお、歐州特許庁が國(guó)際調(diào)査を完了した出願(yuàn)は、歐州での追加調(diào)査を必要としない。

  2020年12月1日のプロジェクト開始以來(lái)、270名あまりの出願(yuàn)人が積極的に本プロジェクトに參加している。

 ?。ǔ龅洌褐袊?guó)國(guó)家知識(shí)産権局ウェブサイト)

 
 
グローバルイノベーションインデックス2022発表 中國(guó)は11位 10年連続で順位上昇

 

  世界知的所有権機(jī)関(WIPO)は現(xiàn)地時(shí)間の9月29日、グローバルイノベーションインデックスの2022年版の報(bào)告書を発表した。調(diào)査結(jié)果によると、中國(guó)は昨年から順位を1つ上げて11位にランクインし、10年連続で著実に順位を上げ、中高所得の36か國(guó)?地域でトップであった。同報(bào)告書は、世界132の國(guó)?地域のイノベーションパフォーマンスを総合的に評(píng)価してランク付けしたものである。中國(guó)に対する同報(bào)告書の主な評(píng)価は以下のとおりであった。

  第1に、9項(xiàng)目の個(gè)別指標(biāo)で世界1位となった。イノベーションインプットでは、「國(guó)內(nèi)市場(chǎng)の規(guī)?!埂刚?guī)研修を?qū)g施する企業(yè)の割合」「PISAの読解力、數(shù)學(xué)的リテラシー、科學(xué)的リテラシー」の3つの個(gè)別指標(biāo)で1位、「國(guó)內(nèi)産業(yè)の多様化」「産業(yè)クラスター発展?fàn)顩r」の2つの個(gè)別指標(biāo)で2位、「グローバル研究開発企業(yè)上位3社の平均支出」「大學(xué)ランキング上位3校の平均スコア」「國(guó)內(nèi)総生産(GDP)に占める総固定資本形成の割合」「GERDに占める企業(yè)出資の割合」の4つの個(gè)別指標(biāo)で3位となった。イノベーションアウトプットでは、「自國(guó)民の特許出願(yuàn)件數(shù)」「自國(guó)民の実用新案出願(yuàn)件數(shù)」「自國(guó)民の意匠出願(yuàn)件數(shù)」「自國(guó)民の商標(biāo)出願(yuàn)件數(shù)」「労働生産性の成長(zhǎng)率」「貿(mào)易総額に占める創(chuàng)造的製品の割合」の6つの個(gè)別指標(biāo)で1位となった。

  第2に、知的財(cái)産権の質(zhì)の高い発展指標(biāo)で高く評(píng)価された。同報(bào)告書によると、2021年の中國(guó)ブランド総価値は前年比7%増の1兆9千億米ドルで世界18位であった。そのうち、中國(guó)工商銀行は世界銀行業(yè)界ランキングで1位、華為(ファーウェイ)は科學(xué)技術(shù)業(yè)界ランキングで2位であった。ベンチャーキャピタル規(guī)模は前年比84%増の940億米ドルで16位であった。2020年のハイテク製品輸出額は前年比6%増の7,577億米ドルで4位、製造業(yè)に占めるハイテク製造業(yè)の割合は2018年比1ポイント上昇の48.1%で14位、知的財(cái)産権収入は前年比34%増の89億米ドルであった。

  第三に、世界の五大科學(xué)技術(shù)クラスターでは中國(guó)のみ2地域がランクインした。同報(bào)告書によると、東京―橫浜が依然として世界最大の科學(xué)技術(shù)クラスターであり、深圳―香港―広州、北京、ソウル、サンノゼ―サンフランシスコが2位から5位に続いた。

 ?、?PISA:Program for International Student Assessment、國(guó)際學(xué)習(xí)到達(dá)度調(diào)査。

  ② GERD:Gross Expenditure on Research and Development、國(guó)內(nèi)研究開発支出額。

  (出典:中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局政務(wù)WeChat)

 
 
中國(guó)の知的財(cái)産権保護(hù)、外資企業(yè)が全面的に評(píng)価

 

  9月28日、中國(guó)の秦剛駐米大使はツイッターで、「過(guò)去10年間、中國(guó)の知的財(cái)産権保護(hù)に対する満足度は全體として大幅に向上した。中國(guó)政府は、世界中の企業(yè)が公正かつ厳格な知的財(cái)産権の保護(hù)を受けられるようにする自信と能力がある。」と発言した。

  先日、中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局が発表したデータでも、合弁企業(yè)および外資企業(yè)の中國(guó)の知的財(cái)産権保護(hù)環(huán)境に対する評(píng)価が示されている。2021年、中國(guó)國(guó)外の出願(yuàn)人が中國(guó)で取得した特許権と商標(biāo)登録はそれぞれ前年比23%増と5%増で、中國(guó)の知的財(cái)産権保護(hù)環(huán)境が認(rèn)められていることが十分に分かる。2021年、合弁企業(yè)および外資企業(yè)の知的財(cái)産権保護(hù)に対する満足度は、「第13次5か年計(jì)畫」當(dāng)初に比べて順に4.52點(diǎn)と2.36點(diǎn)の上昇となった。

 ?。ǔ龅洌褐袊?guó)知識(shí)産権報(bào))

 
 
中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局が第14回BRICs特許庁長(zhǎng)官オンライン會(huì)議を主催

 

  9月15日、中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局主催の第14回BRICs特許庁長(zhǎng)官會(huì)議がオンライン形式で実施された。同會(huì)議は中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局の申長(zhǎng)雨局長(zhǎng)が議長(zhǎng)を務(wù)め、ブラジル産業(yè)財(cái)産庁のクラウディオ?フルタード長(zhǎng)官、ロシア連邦特許庁のユリ?ズボフ長(zhǎng)官、インド特許意匠商標(biāo)総局のウナット?パンディット長(zhǎng)官、南アフリカ共和國(guó)企業(yè)?知的財(cái)産登録局のローリー?ボラー長(zhǎng)官が出席した。世界知的所有権機(jī)関(WIPO)のダレン?タン事務(wù)局長(zhǎng)がオンラインで挨拶を述べ、王彬穎事務(wù)次長(zhǎng)とエドワード?クワクワ事務(wù)局長(zhǎng)補(bǔ)が特別ゲストとして出席した。

  同會(huì)議では、BRICs五庁長(zhǎng)官が共同で「BRICs知的財(cái)産運(yùn)用協(xié)力ガイドライン枠組み」の更新を承認(rèn)した。今回更新された枠組みは、「知的財(cái)産権で國(guó)連2030アジェンダを支える」ことを協(xié)力目標(biāo)に追加し、デジタル技術(shù)や知的財(cái)産権の保護(hù)?管理を今後の協(xié)力內(nèi)容に盛り込み、協(xié)力體制の一層の整備が図られている。

  また、BRICs五庁の8つの協(xié)力分野における進(jìn)捗狀況について審議を行い、「BRICs五庁人工知能審査規(guī)則比較研究報(bào)告書」「BRICs五庁意匠図面提出要求比較研究報(bào)告書」「BRICs五庁商標(biāo)出願(yuàn)?審査手続比較マニュアル」などの複數(shù)の成果が承認(rèn)された。

 ?。ǔ龅洌褐袊?guó)國(guó)家知識(shí)産権局政務(wù)WeChat)

 
 
注目判決

 
「空気清浄機(jī)」特許権侵害紛爭(zhēng)事件

 

  事件の経緯:

  達(dá)爾文技術(shù)國(guó)際有限公司(以下、「達(dá)爾文公司」)は、発明の名稱「空気清浄機(jī)」の特許権者である。當(dāng)該専利は主にスモッグ防止に用いられる空気清浄機(jī)で、同社は2007年12月26日に権利を取得した。達(dá)爾文公司は、航天通信控股集団股份有限公司の北京科技分公司(以下、「航天通信北京分公司」)が2014年11月以降、達(dá)爾文公司の係爭(zhēng)特許の権利を侵害する「J?inG悟浄高効率縦型空気清浄機(jī)」(以下、「被疑侵害製品」)の生産、販売、販売の申し出を行っていることに気が付いた。また、南京宇潔環(huán)境系統(tǒng)技術(shù)有限公司(以下、「宇潔公司」)が航天通信北京分公司に対して、専ら係爭(zhēng)特許の実施に用いる靜電気沈降フィルターを提供、販売していた。達(dá)爾文公司は2012年に、宇潔公司が許諾を得ずに係爭(zhēng)特許の権利の侵害幇助に用いられる靜電気沈降フィルターを生産した行為に対して、弁護(hù)士書簡(jiǎn)を発送していた。達(dá)爾文公司は訴訟を提起し、2被告に侵害行為の差止め、損害賠償および合理的支出計(jì)100萬(wàn)元の支払いなどを求めた。

  一審法院は次のように判斷した。被疑侵害製品の技術(shù)方案は係爭(zhēng)特許の請(qǐng)求項(xiàng)1~3、15、18~21、24~27の保護(hù)範(fàn)囲に該當(dāng)し、航天通信北京分公司および宇潔公司の係爭(zhēng)行為は権利侵害を構(gòu)成し、両者の「被疑侵害製品は従來(lái)技術(shù)を使用している」とする抗弁は成立しない。航天通信北京分公司は達(dá)爾文公司の特許権を侵害する係爭(zhēng)被疑侵害製品を製造、販売し、宇潔公司は同製品中のハニカム凝集フィルターを提供した。被疑侵害製品中のハニカム凝集フィルターはエアコンにも使用できるが、係爭(zhēng)空気清浄機(jī)製品に適合する寸法であり、かつ係爭(zhēng)特許製品の実施に使用する場(chǎng)合に限って粒子堆積作用を発揮することができる。したがって、ハニカム凝集フィルターは係爭(zhēng)特許を?qū)g施するための専用の製品に該當(dāng)し、「実質(zhì)的な非侵害用途」はない。宇潔公司は係爭(zhēng)特許の存在を知りながら、またハニカム凝集フィルターが係爭(zhēng)特許の実施に用いる専用の部品であることを明らかに知りながら、航天通信北京分公司に提供しており、同社には侵害行為の幇助者としての主観的な故意があった。したがって、宇潔公司は航天通信北京分公司の侵害行為を幇助しており、共同侵害を構(gòu)成する。一審法院は、2被告に侵害行為の差止めと、達(dá)爾文公司に対する経済的損失35萬(wàn)元および合理的支出15萬(wàn)元を連帯して賠償することを命じる判決を下した。宇潔公司と航天通信北京分公司はこれを不服として控訴したが、二審判決は控訴を棄卻し、原判決を維持した。

  評(píng)論:

  本件は専利権侵害紛爭(zhēng)で侵害の幇助が認(rèn)められた典型事例である。技術(shù)用途の分析だけでなく、幇助者の主観的意図の判斷にも及んでいる。本件は、訴訟で「実質(zhì)的な非侵害用途」をいかに認(rèn)めるかというルールに関して、參考にする意義がある。

 ?。ㄊ吕龅洌罕本┦懈呒?jí)人民法院)

 
 
」商標(biāo)権侵害および不正競(jìng)爭(zhēng)紛爭(zhēng)事件

 

  事件の経緯:

  2008年、斐楽體育有限公司(以下、「斐楽公司」)は、許諾を受けて「FILA」シリーズ登録商標(biāo)の中國(guó)エリアにおける獨(dú)占的使用権を取得した。継続的な普及促進(jìn)と宣伝によって、「FILA」シリーズ登録商標(biāo)は國(guó)內(nèi)外で比較的高い知名度を有する。2016年6月、斐楽公司は、浙江中遠(yuǎn)鞋業(yè)有限公司(以下、「中遠(yuǎn)鞋業(yè)公司」)がオンライン店舗およびオフライン実店舗で、また、溫州獨(dú)特電子商務(wù)有限公司(以下、「獨(dú)特公司」)がJD.comなどのオンライン販売プラットフォームで「?jìng)茱w楽旗艦店」「?jìng)茱w楽公式旗艦店」を開設(shè)して履物商品の宣伝?掲示、販売を行い、さらに斐楽公司が所有する「FILA」シリーズ登録商標(biāo)に類似の の標(biāo)識(shí)を使用していることに気が付いた。劉某は中遠(yuǎn)鞋業(yè)公司の元法定代表者、獨(dú)特公司の法定代表者、「GFLA傑飛楽」などを商標(biāo)登録した商標(biāo)権者として、前述の生産、販売および宣伝行為に関わっていた。斐楽公司は、3被告に侵害行為の差止め、経済的損失900萬(wàn)元および合理的支出41萬(wàn)元の賠償を命じる判決を求めた。

  一審法院は次のように判斷した。中遠(yuǎn)鞋業(yè)公司、獨(dú)特公司が訴訟対象の商品に「」の標(biāo)識(shí)を使用して「飛樂(lè)(中國(guó))」と記載し、ウェブサイト上で の標(biāo)識(shí)を使用したことは、斐楽公司の「FILA」シリーズ登録商標(biāo)が享有する商標(biāo)権を侵害するものである。中遠(yuǎn)鞋業(yè)公司、獨(dú)特公司は同種商品の事業(yè)者として、斐楽公司の商標(biāo)の知名度を當(dāng)然知るべきでありながら、自社が生産する商品上で係爭(zhēng)商標(biāo)に類似する標(biāo)識(shí)を目立たせて表示し、かつ複數(shù)のオンライン販売プラットフォームで販売し、巨額の売上高を上げた。また、2010年7月19日には商標(biāo)局が、第7682295號(hào)商標(biāo)「」が斐楽公司の第G691003A號(hào)商標(biāo)「」に類似することを理由に、「衣料、帽子、履物」を指定商品とする當(dāng)該商標(biāo)の出願(yuàn)を拒絶しており、3被告はこのときすでに斐楽公司が先行登録した「FILA」シリーズ商標(biāo)を十分に知っていたにもかかわらず、訴訟対象の標(biāo)識(shí)の使用が商品の出所の誤認(rèn)?混同を生じさせる可能性があると明らかに知りながら、引き続き侵害商品を生産、販売しており、主観的悪意が明らかで、侵害の情狀は重大で、懲罰的損害賠償を適用しなければならない。中遠(yuǎn)鞋業(yè)公司にはブランドが3つあるが、いまだ各ブランドの販売量と権利取得狀況を証明する証拠が提供されないことを考慮し、訴訟対象商品の営業(yè)利益が占める割合は3分の1であると推定する。これに基づいて中遠(yuǎn)鞋業(yè)公司の2015年度、2016年度の侵害行為で得た営業(yè)利益を263萬(wàn)8,322元で算出し、3倍の791萬(wàn)元を賠償金額として判決を下した。二審法院は控訴を棄卻し、原判決を維持した。

  典型事例の意義:

  本件は懲罰的損害賠償の適用において、侵害者が商標(biāo)権取得手続きにおいて権利者の商標(biāo)権を知りながらも侵害行為を?qū)g施したことにより、故意侵害が存在すると認(rèn)められた典型事件である。

  (事例出典:北京市高級(jí)人民法院)

 
 
「ジョンディア」商標(biāo)権侵害および不正競(jìng)爭(zhēng)紛爭(zhēng)事件

 

  基本情報(bào):

  事件番號(hào):(2016)京73民初93號(hào)、(2017)京民終413號(hào)

  原告:ディア?アンド?カンパニー、約翰迪爾(中國(guó))投資有限公司

  被告:約翰迪爾(北京)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司、約翰迪爾(丹東)石油化工有限公司、蘭西佳聯(lián)迪爾油脂化工有限公司

  事件の経緯:

  ディア?アンド?カンパニーは1837年創(chuàng)業(yè)の世界的に有名な農(nóng)業(yè)機(jī)械?林業(yè)設(shè)備メーカーである。同社は1976年に中國(guó)市場(chǎng)に參入し、2000年に約翰迪爾(中國(guó))投資有限公司(以下、「約翰迪爾中國(guó)公司」)を設(shè)立した。ディア?アンド?カンパニーは「JOHN DEERE」、「約翰.迪爾」などのシリーズ商標(biāo)を所有し、同商標(biāo)の非獨(dú)占的使用許諾を約翰迪爾中國(guó)公司に與えていた。2原告は、3被告がディア?アンド?カンパニーの登録商標(biāo)と同一または類似の標(biāo)章が付された工業(yè)用オイルなどの商品を中國(guó)で生産、販売し、また工業(yè)用オイルなどの商品を指定商品とする「佳聯(lián)迪爾」商標(biāo)を登録し、屋號(hào)を「佳聯(lián)迪爾」「約翰迪爾」などで登記していることに気が付いた。2原告は、侵害行為で得た利益の3倍で懲罰的損害賠償の金額を算出するよう訴え、3被告に経済的損失500萬(wàn)元などを連帯して賠償するよう命じる判決を下すよう求めた。

  一審法院は、3被告が2原告の商標(biāo)権を共同侵害していると判斷した。賠償金額の算定に関しては、3被告が実施した侵害行為の手段が多様で、同一または類似の商品上に係爭(zhēng)商標(biāo)を使用するだけでなく、ドメイン名登録や屋號(hào)登記などの手段で係爭(zhēng)商標(biāo)を使用したり、登録商標(biāo)の手段で係爭(zhēng)商標(biāo)を複製、模倣、翻訳したりしていたことを考慮した。また、3被告は提攜業(yè)者の數(shù)が非常に多く、遼寧省、黒竜江省、新疆ウイグル自治區(qū)、北京市に販売ネットワークを有しており、さらに侵害行為で相當(dāng)の利益を得ているため、事件記録にある証拠から、3被告の2年間の侵害販売額は1,600萬(wàn)元を超えていると推定した。また、行政処罰を受けた後も引き続き侵害行為位を?qū)g施していることから、主観的悪意は明らかで、侵害の情狀は重大である。侵害行為で得た利益は、差し押さえた侵害商品の數(shù)、関連行政処罰に関する侵害商品の月次販売額、商標(biāo)権?zé)o効審判での侵害商品の月次販売額、2被告の平均販売単価、係爭(zhēng)商品の所屬業(yè)界の平均利益率などの指標(biāo)を參考に算出した。賠償金額を前述の方法で確定した金額の3倍で計(jì)算すると、2原告が主張する500萬(wàn)元を大きく上回った。一審法院は2原告の賠償請(qǐng)求を全額支持した。二審法院は控訴を棄卻し、原判決を維持した。

  典型事例の意義:

  本件は懲罰的損害賠償の適用において、故意侵害が存在し情狀が重大なケースの典型事件である。被告の継続的な侵害行為は、実施した行為の侵害性を明らかに知っており、しかも行政処罰の決定を無(wú)視して侵害行為を継続したことを表すだけでなく、故意侵害と情狀の重大さの両要件も備わっており、懲罰的損害賠償の適用要件を満たした事件である。

 ?。ㄊ吕龅洌罕本┦懈呒?jí)人民法院)

 
 
集佳の最新動(dòng)向

 
集佳シニアパートナーの趙雷弁護(hù)士、「中國(guó)商標(biāo)ブランド保護(hù)デジタル化フォーラム」で基調(diào)講演

 

  2022年9月15日午前、中華商標(biāo)協(xié)會(huì)主催の「中國(guó)商標(biāo)ブランド保護(hù)デジタル化フォーラムおよび中華商標(biāo)協(xié)會(huì)デジタル化業(yè)務(wù)委員會(huì)除幕式」が北京で開催された。今回のフォーラムのテーマは、「新時(shí)代の商標(biāo)ブランド保護(hù)のデジタル化と専門化が融合した新たなトレンド」で、集佳シニアパートナーの趙雷弁護(hù)士が招待を受けて出席し、基調(diào)講演を行った。

  また、今回のフォーラムでは、中華商標(biāo)協(xié)會(huì)デジタル化業(yè)務(wù)委員會(huì)が正式に発足した。集佳知識(shí)産権は、同委員會(huì)の最初の會(huì)員組織として選出され、趙雷弁護(hù)士が委員に任命された。

 
 
集佳パートナーの彭鯤鵬博士、米國(guó)法曹協(xié)會(huì)による後発醫(yī)薬品訴訟參考書の編纂に関與

 

  先日、米國(guó)法曹協(xié)會(huì)(ABA)編纂の『Pre-ANDA Litigation: Strategies and Tactics for Developing a Drug Product and Patent Portfolio』(Third Edition)が正式に出版された。同書では、集佳パートナーの彭鯤鵬博士が特別招聘著者として、中國(guó)醫(yī)薬品登録および専利連攜制度に関する內(nèi)容の編纂に攜わっている。

 
 
集佳上海支所が上海市商標(biāo)ブランド協(xié)會(huì)の副會(huì)長(zhǎng)組織に選出

 

  2022年9月21日、上海市商標(biāo)ブランド協(xié)會(huì)第5回理事會(huì)第6回會(huì)議が成功裏に閉會(huì)した。今回の會(huì)議では、集佳上海支所が上海市商標(biāo)ブランド協(xié)會(huì)の副會(huì)長(zhǎng)組織に選出された。

 
 
集佳の視點(diǎn)

 
手順の一部と方法全體との一體不可分な関係による 複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問(wèn)題の解決 (三の三)

 

手順の一部と方法全體との一體不可分な関係による
複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問(wèn)題の解決(三の三)

  北京集佳知識(shí)産権代理有限公司 パートナー弁理士 王寶筠

  

  六.関連の事例を踏まえての分析

  複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷に関する海外の事例で最も有名なものはAkamai事件である。

  Akamai事件では、本案を?qū)徖恧筏康赜蚍ㄔ?裁判官は、まずBMC案で法院が作成して用いた「支配及び指導(dǎo)」基準(zhǔn)を參考にした。當(dāng)該基準(zhǔn)では、被疑侵害者が侵害行為の中心となり、かつその他の者を支配または指導(dǎo)しこの侵害行為を?qū)g施して初めて、その他の者の行為を被疑侵害者の責(zé)めに帰し、さらには當(dāng)該被疑侵害者が特許権侵害を構(gòu)成すると判斷することができる旨が指摘されている[1]。

  「支配及び指導(dǎo)」基準(zhǔn)の欠點(diǎn)は、當(dāng)該基準(zhǔn)は異なる民事主體(方法における実施主體ではない)間の関係を切り口として行う分析であるが、方法の実施について言えば、異なる民事主體間にいわゆる「支配及び指導(dǎo)」が本當(dāng)にあるのかについて不明確な點(diǎn)にある。BMC案およびその他の方法特許権侵害訴訟において、民事主體が他方の主體を本當(dāng)に支配、指導(dǎo)したのかを判斷することは難しい。

  本稿では、「支配及び指導(dǎo)」において注目されるのは,異なる民事主體間の関係であるべきではなく、方法特許の技術(shù)方案における異なる動(dòng)作実施主體間の関係であるべきであると考える。特定の実施主體がその実施する動(dòng)作を通じて他の実施主體によるその動(dòng)作の実施に「支配及び指導(dǎo)」の働きを果たす場(chǎng)合、本稿における手順の一部と方法全體との一體不可分な関係を構(gòu)成する。もちろん、ここでのいわゆる「支配及び指導(dǎo)」とは、目的性のある支配?指導(dǎo)であるべきである。この目的性が本発明の発明全體の目的であり、つまり全體の有利な効果である。これにより、支配?指導(dǎo)基準(zhǔn)を次のように理解することができる。特定の実施主體の実施する動(dòng)作がその他の動(dòng)作を支配、指導(dǎo)して本発明の全體の有利な効果を共同で実現(xiàn)する場(chǎng)合、この実施主體の実施する動(dòng)作と方法全體とは一體不可分であり、この実施主體の動(dòng)作の使用については、方法全體の使用を構(gòu)成する。

  よって、本稿では、BMC案において設(shè)定された民事主體間の「支配及び指導(dǎo)」基準(zhǔn)は、本來(lái)行うべきであった方法內(nèi)部の手順の一部と方法全體との相関性分析からある程度逸脫しており、これにより分析の結(jié)論にずれが生じる可能性があると考える。Akamai事件で當(dāng)初、被疑侵害主體は権利侵害を構(gòu)成しないとの結(jié)論が設(shè)定された理由も恐らくここにあると思われる。

  當(dāng)然ながら、「支配及び指導(dǎo)」基準(zhǔn)を異なる実施主體間の基準(zhǔn)に修正したとしても、それは単に手順の一部と方法全體との間に一體不可分な関係が存在することの具體的な形態(tài)にすぎず、必ずしも全部ではない。それを唯一の基準(zhǔn)として、すべての複數(shù)主體方法特許について侵害判斷を行うことはできない。

  Akamai事件の最終判決の結(jié)論は被疑侵害者が特許権侵害を構(gòu)成するというものである。その根拠は「決定」説である?!笡Q定」説に基づく判決では次のとおり指摘されている。被疑侵害者が特許方法の手順を?qū)g施する具體的な動(dòng)作または當(dāng)該動(dòng)作の利益獲得者を決定したとき、かつ動(dòng)作を?qū)g施する方式またはタイミングを確立したとき、直接侵害と認(rèn)定することができる。[2]

  本稿の考え方を用いると、「決定」説について次のような解説を行うことができる。

  決定説に基づくと、被疑侵害主體が特許方法の動(dòng)作を決定する。これは被疑侵害主體と特許方法との関係である。では被疑侵害主體は何のために決定するのかというと、それは本発明の全體の有利な効果であるはずである。このような全體の有利な効果を達(dá)成する目的から、全體の方法を決定し、また、方法における手順の一部に役立つ働きを発揮させる。當(dāng)該被疑侵害主體による方法全體の「決定」が方法の全體の有利な効果を達(dá)成するためであることに基づくと、それが手順の一部に役立つ働きを発揮させることも全體の有利な効果を達(dá)成するためであるはずである。これにより、手順の一部と全體の有利な効果つまり方法全體の相関関係を構(gòu)築することができる。これに加えて、當(dāng)該被疑侵害主體が「決定」するものは本発明の方法でありほかの方法ではない。よって、被疑侵害主體の手順の一部と方法全體とが一體不可分な論理関係を有すると結(jié)論付けることができる。

  ここから分かるように、「決定」説は本稿で述べる手順の一部と方法全體との間に一體不可分な関係が存在することの具體的な現(xiàn)れでもある。ただ、決定説において、このような一體不可分な関係は「決定」によって現(xiàn)れる。一方、「決定」説は同様に問(wèn)題が存在する。議論の焦點(diǎn)は被疑侵害主體と特許方法との「決定」関係であり、このような「人」と「技術(shù)」との関係は証明が難しい場(chǎng)合が多い。また、「支配及び指導(dǎo)」基準(zhǔn)と同じく、「決定」関係も一體不可分な関係が具體的に現(xiàn)れた形態(tài)にすぎず、一體不可分な関係の全部ではない。

  支配?指導(dǎo)基準(zhǔn)、決定関係のいずれにしても、さらに2つの問(wèn)題が存在する。第一に、このような基準(zhǔn)を提起しただけで、背後の原理を明らかに示しておらず、このような基準(zhǔn)をなぜ提起し使用して判斷を行うのかについて困惑が生じる。第二に、この2つの基準(zhǔn)について、適用できることのみを示し背後の要因を示さない場(chǎng)合、これが人為的に設(shè)けられた新たな基準(zhǔn)であるとみなされがちである。これは現(xiàn)行法の規(guī)定を超えてしまう疑いがあり、法律の厳粛性を確保できない。

  七.省察

  (一)複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷における誤った認(rèn)識(shí)

  本稿の冒頭に戻ると、複數(shù)主體方法特許の侵害判斷ではいわゆる克服が難しい判斷がなぜ生じるのか。

  本稿では一方では、権利の技術(shù)客體と権利自體との混同によるものであると考える。権利の技術(shù)客體(方法)と権利自體(使用)との混同により、「使用」が方法における各手順の運(yùn)用であるとみなされ、それによって文言侵害原則の適用時(shí)に、「使用」に対しても各手順を運(yùn)用させる「使用」であることが要求される。

  他方では、使用を誤って製造行為として捉えられる可能性もある。いわゆる方法の使用とは、その方法を?qū)g現(xiàn)する必要があり、「実現(xiàn)」には手順を一つずつ実現(xiàn)し、それにより動(dòng)的な動(dòng)作が生じなければならないと一般に思うかもしれない。実際は、このような一つずつの実現(xiàn)は、「使用」の基準(zhǔn)ではなく、特定の対象を「製造」する基準(zhǔn)である?!阜椒à问褂谩工摔膜い皮稀⒎椒ㄗ泽wが存在することを前提として行う使用である。このとき、動(dòng)的な方法として、すでに存在している。いわゆる使用とは、それ自體が動(dòng)的な方法に役立つ働きを発揮させるというだけで、すべての手順を一つずつ実現(xiàn)するということではない。後者は、正確に言えば「方法の製造」の基準(zhǔn)である。

  いわゆる判斷の難しさを生むものとして考えられるもう一つの要因は、文言侵害原則を誤って適用するというものである。これは権利自身を誤って文言侵害原則の分析対象とし、それにより「権利自體」(技術(shù)客體の実施)の文言侵害を求めるという形で現(xiàn)れる。実際には、文言侵害原則は権利の技術(shù)客體の適用基準(zhǔn)であり、方法が特許の保護(hù)範(fàn)囲に屬してさえいれば、文言侵害原則を満たし、その後は、その方法全體に使用が存在することを証明するだけで権利侵害の判斷を行うことができ、かつ方法の各手順に対して使用することを要求しない。前文で分析したように、これは実は対象全體の使用を各手順の個(gè)別使用と混同した使用の集合である。

  (二)省察

  複數(shù)主體方法特許の判斷が必要なのはインターネット、人工知能といった新しい技術(shù)のみなのか、従來(lái)の方法については必要がないのか、いわゆる特別な判斷規(guī)則は従來(lái)の方法に適用できないのかという問(wèn)題は不公平さをはらんでおり、省察が求められる。

  本稿では、従來(lái)の技術(shù)分野にも複數(shù)主體(実施主體)方法特許が存在し、このような方法特許については分野が「従來(lái)」のものであるというだけで區(qū)別して扱うことはできないと考える。インターネット、人工知能技術(shù)分野に適用される上述の判斷における考え方も同様に従來(lái)の技術(shù)分野の複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷に適用可能であり、適用すべきである。このような判斷における考え方は特定の分野向けに特別に創(chuàng)設(shè)した特別な判斷における考え方ではなく、「方法の使用」の本質(zhì)を踏まえて関連の誤った認(rèn)識(shí)を分析し、明らかにした一般的な考え方である。これはまさに本稿で「方法の使用」について一般的な分析を行う所以でもある。

  當(dāng)然ながら、従來(lái)の技術(shù)分野において、各手順間の論理的つながりはそれほど緊密ではない可能性があり、手順の一部自體が獨(dú)立した技術(shù)的効果を達(dá)成でき、またはその手順の一部がほかの方法でも使用できそれによりほかの技術(shù)的効果を達(dá)成できる狀況が生じる可能性がある。このとき、その手順の一部と方法全體とが一體不可分な関係を有することは証明できない。この狀況は従來(lái)の技術(shù)分野の方法では多數(shù)であるとみられ、そのため従來(lái)の技術(shù)分野で上述の「一部――全體」の判斷における考え方が使用される可能性は低い。しかし可能性が低いことからといって使用が存在せず、または使用できないということではない。従來(lái)の技術(shù)分野の方法の手順の一部が同様に上述の「一體不可分」の要件を満たす場(chǎng)合、同様に上述の判斷における考え方を適用して方法の使用による特許権侵害の判斷を行うことができる。

  (三)素樸な正義感と特許文書の本質(zhì)

  複數(shù)主體方法特許権侵害に関する研究や分析はなぜこれほど多く行われているのかというと、背後の理由は恐らく、特定の主體が方法の全部の手順を使用しなくても特許権侵害を構(gòu)成するというような結(jié)論を?qū)Г訾护毪趣いc(diǎn)にある。ではなぜこのような結(jié)論に向かって分析を行うのか。簡(jiǎn)単に権利侵害を構(gòu)成しないと確定してはいけないのか。

  実は、これは素樸な正義感が働いている。

  素樸な正義感を出発點(diǎn)として、現(xiàn)実では、特定の主體が確かに方法特許を?qū)g施している。このような実施は方法特許における手順の一部のみを使用する形で現(xiàn)れるが、當(dāng)該手順の一部の使用から利益を得ていることは確かであり、これは実際のところ特許権者の権益を侵害している。

  素樸な正義感に基づくと、當(dāng)該主體は特許権者の権益に対して侵害を構(gòu)成し、本來(lái)は特許権の規(guī)制を受けるべきである。このような素樸な正義感の後押しの下で初めて、複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問(wèn)題の研究が盛んに行われている。本稿の分析も素樸な正義感を出発點(diǎn)として行っており、分析の結(jié)論は素樸な正義感に合致している。

  手順の一部の一體不可分と方法全體の全體の有利な効果とが互いに関連する狀況において、當(dāng)該手順の一部を使用した被疑侵害者がその「使用」により利益を得ることには疑いの余地がない。本稿の考え方によると、當(dāng)該被疑侵害者は実際に方法全體を使用しており、特許権侵害を構(gòu)成する。これはまさしく利益志向の素樸な正義感と合致する。

  複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問(wèn)題を研究するもう一つの出発點(diǎn)は、特許の本質(zhì)にある。特許の本質(zhì)は法律文書の形式で技術(shù)方案の保護(hù)を行うことであり、法律文書は表層にすぎず、この表層で技術(shù)的本質(zhì)を制限することはできない。これまでの限界性の認(rèn)識(shí)に基づいた場(chǎng)合、大多數(shù)の複數(shù)主體方法特許はいずれも特許権侵害の判斷における困難に直面するが、このような判斷における難しさは法律文書(クレーム)の表現(xiàn)形式によってのみ生じるものである。これは明らかに本末転倒であり、技術(shù)を保護(hù)するという特許の本質(zhì)から逸脫している。権利侵害の判斷における需要を満たすために、複數(shù)主體が相互に作用する技術(shù)方案について、いわゆる一方的記載[3]の方式でクレームを記載すれば、本來(lái)明確に表現(xiàn)されていた技術(shù)方案が極めて難解で分かりにくくなる。これは全くの言葉遊びにすぎない。特許を技術(shù)の保護(hù)から言葉遊びへと変えるのは間違いである。これは本稿で複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問(wèn)題を研究する原動(dòng)力にもなっている。

  よって、本稿では、複數(shù)の実施主體が相互に作用する方法について、特許文書で明確に複數(shù)主體の相互作用をクレームに限定することが可能であり、方法の使用に対する正しい理解に基づけば、このような複數(shù)主體方法特許を用いて、使用者による當(dāng)該方法特許の手順の一部の使用が同様に特許権侵害を構(gòu)成することを判斷することができると考える。

  おわりに

  圧倒的大多數(shù)の複數(shù)主體方法特許は基本的にいずれも現(xiàn)行法の規(guī)定により、方法における手順の一部と方法全體との間に一體不可分な関係が存在するか否かによって、その権利侵害の判斷をめぐる問(wèn)題を解決することができる。これは関連の誤った理解の払拭と、「方法の使用」の本質(zhì)的な意味に対する正確な把握によって成り立つ。ひいては、特定の被疑侵害主體が方法全體における各手順に対して使用を行うことは、「方法の使用」における特別な狀況であり、通常の狀況では、特定の主體が方法全體の手順の一部に対して使用を行うということもできる。やはり使用対象の一部ではなく全部に対して使用を行うため、可能性から言って、前者は後者よりも稀である。上述の「通常の狀況」については當(dāng)然ながら現(xiàn)行法の規(guī)定を超える規(guī)則を創(chuàng)設(shè)して権利侵害の判斷を行う必要はなく、比較的特別な間接侵害を用いて解決すべきでもない。現(xiàn)行の法律規(guī)定に立腳し、法律に定める本質(zhì)的な意味を深く掘り下げ、誤解を解消することは完全に可能であり、そうすれば複數(shù)主體方法特許の使用に関する権利侵害の判斷を十分に実現(xiàn)することができる。

  注釈

  [1]陳明濤:「クラウドコンピューティング技術(shù)條件下における特許権侵害責(zé)任分析」、『知的財(cái)産権』、2017年第3期p.52

  [2]管育鷹「ソフトウエア関連方法特許複數(shù)主體による権利侵害の個(gè)別実施に係る責(zé)任分析」、『知的財(cái)産権』、2020年第3期p.15~16

  [3]相互的な方法特許は実施主體のみによって當(dāng)該方法の全體方案を記載することもできる(すなわち、一方的記載)。

  

  手順の一部と方法全體との一體不可分な関係による 複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問(wèn)題の解決(三の一)

  手順の一部と方法全體との一體不可分な関係による 複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問(wèn)題の解決(三の二)