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No.192 July.28, 2022
 
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大興安嶺
 
目 録
ニュース
第23回中國専利賞の受賞者名簿が発表
第1回WIPOグローバル?アワード発表、受賞企業(yè)數(shù)トップは中國
「2021年中國専利調(diào)査報告」を発表
注目判決
雙飛人製薬股份有限公司と広州頼特斯商務(wù)諮詢有限公司らの商標権侵害および不正競爭紛爭事件
嘉興市中華化工有限責(zé)任公司、上海欣晨新技術(shù)有限公司と王龍集団有限公司らのノウハウ侵害紛爭事件
「施耐徳」商標権侵害紛爭事件
集佳の最新動向
集佳が代理人を務(wù)めた33件の専利が第23回中國専利賞を受賞 何年も連続で代理機関ランキングのトップに
集佳律師事務(wù)所「2020-2021中國優(yōu)秀知的財産権代理機関ランキング」に選出
集佳がMIP「IP STARS 2022」で多くのランキングに選出
集佳が8年連続で「IAM Patent 1000」に選出ングに選出
集佳の視點
手順の一部と方法全體との一體不可分な関係による 複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問題の解決(三の一)
 
 
ニュース

 
第23回中國専利賞の受賞者名簿が発表

 

  先ごろ、中國國家知識産権局と世界知的所有権機関(WIPO)が共同実施する第23回中國専利賞の受賞者名簿が発表された。958件の専利が中國専利金賞、銀賞、優(yōu)秀賞および中國意匠金賞、銀賞、優(yōu)秀賞を受賞し、28機関が中國専利賞最優(yōu)秀組織賞、優(yōu)秀組織賞を受賞し、18名の院士が中國専利賞最優(yōu)秀推薦賞を受賞した。

  発表によると、今回の中國専利賞の選考では、「ブチルフタリドシクロデキストリンまたはシクロデキストリン誘導(dǎo)體包接化合物、その調(diào)製方法および用途」などの30件の特許や実用新案が中國専利金賞に、「ガンマナイフ」などの10件の意匠が中國意匠金賞に選出された。また、「小児の消化不良?咳嗽を治療する漢方薬組成物およびその調(diào)製方法」などの60件の特許や実用新案が中國専利銀賞に、「中性子放射化多元素分析器」などの15件の意匠が中國意匠銀賞に、「有効部位における醫(yī)薬品の沈積が改善される乾燥粉末組成物」などの791件の特許や実用新案が中國専利優(yōu)秀賞に、「LEDガーデンライト(中國スタイル)」などの52件の意匠が中國意匠優(yōu)秀賞に選出された。このほか、中國國家知識産権局は江蘇省知識産権局などの8機関に中國専利賞最優(yōu)秀組織賞を、中國科學(xué)院科學(xué)技術(shù)促進発展局などの20機関に中國専利賞優(yōu)秀組織賞を、また舒興田氏ら18名の院士に中國専利賞最優(yōu)秀推薦賞を授與することを決定した。

  添付:國家知識産権局の第23回中國専利賞授與に関する決定

  (出典:中國知識産権報)

 
 
第1回WIPOグローバル?アワード発表、受賞企業(yè)數(shù)トップは中國

 

  世界知的所有権機関(WIPO)の公式サイトは7月19日、第1回WIPOグローバル?アワード授賞式がWIPO総會期間中に行われたことを伝えた。5社の企業(yè)が62か國の申込企業(yè)272社の中から頭角を現(xiàn)した優(yōu)れた企業(yè)がトロフィーを受け取った。受賞企業(yè)はアルファベット順に、Hydraloop(オランダ)、Lucence(シンガポール)、Raycan(中國)、Shylon(中國)、Splink(日本)である。受賞企業(yè)の數(shù)では、中國が2席を獨占し、第1回WIPOグローバル?アワードで受賞企業(yè)が最も多い國となった。

  (出典:中國國家知識産権局政務(wù)WeChat)

 
 
「2021年中國専利調(diào)査報告」を発表

 

  先ごろ、中國國家知識産権局は「2021年中國専利調(diào)査報告」を発表した。調(diào)査データによると、現(xiàn)段階において、中國専利の権利移転?実用化は活況を維持し、有効専利の産業(yè)化率は上昇を続け、産學(xué)研(企業(yè)?高等教育機関?研究機関)の協(xié)力?イノベーションは顕著な効果をあげ、中國國內(nèi)の知的財産権保護環(huán)境は安定の中で改善がみられる。

  第一に、中國の有効専利の産業(yè)化率は安定の中で高まっている。2021年、中國専利の産業(yè)化率は35.4%で、前年比0.7ポイント上昇し、直近3年間は上昇傾向を示し、直近5年間は3割以上で安定している。イノベーションの主體である企業(yè)の有効専利産業(yè)化率は46.8%に達し、前年比1.9ポイント上昇した。企業(yè)規(guī)模を見ると、大?中?小規(guī)模企業(yè)の特許産業(yè)化率はそれぞれ47.1%、54.6%、47.7%であり、いずれも前年比でいくらか上昇している。

  第二に、産學(xué)研の協(xié)力は専利産業(yè)化水準の上昇を効果的に牽引している。調(diào)査によると、産學(xué)研専利のうち、高等教育機関が筆頭専利権者である専利の産業(yè)化率は22.8%に達し、高等教育機関の平均レベルの7倍以上となり、科學(xué)研究機関が筆頭特許権者である専利の産業(yè)化率は25.8%で、科學(xué)研究機関の平均水準を約10ポイント上回っている。さらにデータによると、産學(xué)研協(xié)力の専利産業(yè)化における平均収益は企業(yè)の平均水準を32.5%上回り、産學(xué)研協(xié)力の経済効果を高める作用は明らかである。

  第三に、中國の知的財産権保護環(huán)境は全體として改善している。2021年、中國企業(yè)が専利侵害後に権利保護措置を講じた比率は76.4%で、前年比2.5ポイント上昇し、企業(yè)の専利権者の専利侵害への対応は一層主體的になっている。中國の専利侵害訴訟事件で法院による賠償判斷、法院による調(diào)停、裁判外の和解の金額が100萬元以上であった比率は16.3%で、前年比9.0ポイント上昇した。

  (出典:中國國家知識産権局政務(wù)WeChat)

 
 
注目判決

 
雙飛人製薬股份有限公司と広州頼特斯商務(wù)諮詢有限公司らの商標権侵害および不正競爭紛爭事件

 

  事件の経緯:

  雙飛人製薬股份有限公司(以下、「雙飛人公司」)は、登録商標「雙飛人」の権利者であり、當該商標の指定商品は第3類のフロリダウォーターや化粧品などである。また、雙飛人公司はハッカ水製品を指定商品とする2つの雙飛人立體商標の権利者でもある。仏HARIBO Ricqles Zan社は、指定商品が第3類商品である登録商標「利佳」を保有しており、広州頼特斯商務(wù)諮詢有限公司(以下、「頼特斯公司」)が中國國內(nèi)の宣伝、プロモーション、小売、販売を一手に引き受けていた。雙飛人公司は、頼特斯公司らが利佳ハッカ水を生産、販売することで自社の登録商標の専用権を侵害し、またさらに不正競爭行為を?qū)g施しているとして、人民法院に訴訟を提起した。一審法院は次のように判斷した。利佳ハッカ水と「雙飛人」商標の指定商品である「雙飛人爽水」は同一商品に屬す。比較したところ、権利侵害被疑商品の包裝と雙飛人公司の立體商標の構(gòu)成は類似しており、また関連公衆(zhòng)に誤認、混同を生じさせる可能性があり、頼特斯公司は雙飛人公司の立體商標権を侵害している。また、頼特斯公司は営利目的を?qū)g現(xiàn)するために、商品の宣伝において自社商品が「雙飛人」商品(雙飛人薬水)であることを強調(diào)しており、これは「雙飛人」文字商標の権利侵害にあたる。このほか、利佳ハッカ水の包裝?裝飾と雙飛人公司の周知商品の包裝?裝飾は類似しており、頼特斯公司の行為は不正競爭にあたる。頼特斯公司らはこれを不服として控訴を提起したが、二審法院は控訴を棄卻し、原判決を維持した。頼特斯公司は最高人民法院に再審を請求した。最高人民法院は再審で次のように判斷した。頼特斯公司が提出した証拠は、仏HARIBO Ricqles Zan社が1990年代から中國本土の一部地域の新聞に「雙飛人薬水」広告を掲載していたこと、掲載期間が比較的長く、発行地域および発行量も比較的多いことを証明でき、また仏HARIBO Ricqles Zan社が先に使用していた「雙飛人薬水」に用いられている「青、白、赤」の包裝に一定の影響力があったことを証明できる。雙飛人公司は「雙飛人薬水」が市場に存在することを明らかに知りながら、悪意をもって「雙飛人薬水」の包裝と類似した立體商標の登録を出願し、また権利を行使し、その行為は正當とは言い難く、頼特斯公司の先使用の抗弁は成立する。頼特斯公司の行為が登録商標専用権の侵害および不正競爭にあたるとする雙飛人公司の主張はいずれも成立しない。最高人民法院は一審、二審の判決を破棄し、雙飛人公司の訴訟請求を棄卻した。

  典型事例の意義:

  本件は商標の先使用の抗弁の審査問題にかかわる。先使用の抗弁制度の目的は、善意の先使用権者が元の範囲內(nèi)で継続して自身の一定の影響力がある商業(yè)表示を使用する利益を保護することであり、信義誠実の原則の商標法領(lǐng)域における重要な體現(xiàn)である。今回の再審判決は誠実経営がもたらす権利?利益を効果的に保護し、人民法院が知的財産権訴訟の誠実?信用體系の構(gòu)築を強化した有益な模索であった。

 ?。ㄊ录龅洌褐腥A人民共和國最高人民法院)

 
 
嘉興市中華化工有限責(zé)任公司、上海欣晨新技術(shù)有限公司と王龍集団有限公司らのノウハウ侵害紛爭事件

 

  事件の概要:

  嘉興市中華化工有限責(zé)任公司(以下、「嘉興中華化工公司」)、上海欣晨新技術(shù)有限公司は、グリオキシル酸法によるバニリン合成プロセスのノウハウを保有する。嘉興中華化工公司は當該プロセスで一躍して世界最大のバニリンメーカーとなり、世界市場の約60%のシェアを占めた。王龍集団有限公司(以下、「王龍集団公司」)およびその法定代表者らは、嘉興中華化工公司のバニリン製造工程の副主任を通じて當該ノウハウを不當に取得し、かつ當該ノウハウのプロセスを使用してバニリン製品を大量に製造し、バニリン製品の価格の下落、嘉興中華化工公司の市場シェアの縮小を引き起こした。嘉興中華化工公司らは人民法院に訴訟を提起した。一審法院は王龍集団公司らの行為が一部のノウハウの侵害にあたることを認め、王龍集団公司らに侵害行為の停止、経済的損失350萬元の賠償を命じる判決を下すとともに、行為保全の裁定を下し、本件に係るノウハウの侵害を直ちに停止するよう命じた。一審の判決後も王龍集団公司は権利侵害行為を続けた。雙方の當事者は控訴を提起した。二審の最高人民法院は次のように判斷した。王龍集団公司はその法定代表者が権利侵害のために設(shè)立した企業(yè)であり、かつその法定代表者は積極的に権利侵害行為に関與しており、ゆえに王龍集団公司とその法定代表者の行為は全部のノウハウの共同侵害にあたり、連帯賠償責(zé)任を負わなければならない。権利者が提供した経済的損失のデータをもとに、本件に係るノウハウの商業(yè)価値が大きいこと、権利侵害の情狀が卑劣であること、被告が人民法院の行為保全の裁定の執(zhí)行を拒否していることなどを総合的に考慮し、破棄自判して王龍集団公司とその法定代表者らに1億5,900萬元を連帯して賠償するよう命じた。

  典型事例の意義:

  本件は人民法院の歴史上、有効判決で確定した賠償金額が最も高額であった営業(yè)秘密侵害事件である。本件の裁判は権利侵害による違反に伴う代償を増大させ、重要産業(yè)の中核技術(shù)を確実に保護しており、ノウハウ侵害事件における損害賠償の認定に対して參考となる意義を有する。

  (事件出典:中華人民共和國最高人民法院)

 
 
「施耐徳」商標権侵害紛爭事件

 

  事件の概要:

  施耐徳電気(中國)有限公司(以下、「施耐徳中國公司」)は、権限付與を経て第9類「スイッチ、ブレーカー、リレー」などの商品において、第G715396號などの5つの「Schneider」、「施耐徳」の中國語?外國語商標の使用権を有しており、また民事訴訟を提起する権利を有する。2013年1月、施耐徳中國公司は杭州市下城區(qū)人民法院に訴訟を提起し、杭州東恒電器有限公司(以下、「東恒公司」)の前身である「杭州施耐徳電器有限公司」が第G715396號の商標権を侵害していると主張した。人民法院による調(diào)停を経て、東恒公司は第G715396號商標権の侵害を停止し、社名を変更し、施耐徳中國公司に経済的損失および合理的費用の計10萬元を賠償すべきであることが確認された。

  事件調(diào)停後、東恒公司はウェブサイトのリニューアルと社名変更を行ったが、その後再びウェブサイトのトップページ、テキストタイトル、製品価格表、製品リンクなどに、「施耐徳」商標を継続して大量に使用した。またさらに、北京奇志浩天科技有限公司(以下、「奇志浩天公司」)が運営する「中國サプライヤーネットワーク」に東恒公司の商品を掲載し、そのうち201件に「施耐徳」商標の商品リンクが含まれており、紹介文でも大量に「Schneider/施耐徳」の中國語?外國語商標を使用していた。上述の行為は2019年まで続いた。施耐徳中國公司は再び訴訟を提起し、東恒公司に損失300萬元の賠償を、奇志浩天公司には1萬元の範囲內(nèi)で連帯して責(zé)任を負うことを要求した。

  一審は次のように判斷した。東恒公司の本件に係る行為は、同種または類似商品上に施耐徳中國公司商標と同一または類似の商標表示を使用し、関連公衆(zhòng)に商品の製造元について容易に混同を生じさせ、施耐徳中國公司が本件に係る商標に対して享有する権利の侵害にあたり、損害賠償の法的責(zé)任を負わなければならない。奇志浩天公司は情報発信プラットフォームとしてすでに合理的な注意義務(wù)を果たしており、また権利侵害となるリンクをすみやかに削除しており、権利侵害責(zé)任を負う必要はない。東恒公司が賠償すべき具體的金額に関しては、本件に係る商標の知名度、被疑行為が反復(fù)的な権利侵害であること、主観的悪意が明らかであり、かつ継続期間が比較的長いことなどを総合的に考慮し、東恒公司には施耐徳中國公司に経済的損失300萬元を賠償するよう命じる判決を下した。當該事件の一審判決はすでに発効している。

  典型事例の意義:

  本件は懲罰的要素を十分に考慮し、上限から法定賠償金額を確定した典型事例である。本件は懲罰的損害賠償が適用される法定要件を満たしていたものの、懲罰的損害賠償の基準の確定が困難であったため、人民法院は懲罰的要素を十分に考慮して上限から法定賠償金額を確定し、原告が主張する賠償金額300萬元を全額支持した。本件の裁判は、重大な権利侵害行為に対する処罰の強化、知的財産権の厳格な保護という要求の貫徹?実行を十分に體現(xiàn)しており、市場化、法治化、國際化された商環(huán)境の整備に資するものである。

  (事件出典:北京市高級人民法院)

 
 
集佳の最新動向

 
集佳が代理人を務(wù)めた33件の専利が第23回中國専利賞を受賞 何年も連続で代理機関ランキングのトップに

 

  2022年7月26日、中國國家知識産権局は「第23回中國専利賞授與に関する決定」を発表し、イノベーションの実施や経済?社會発展の推進などにおける貢獻が顕著である専利権者、発明者(考案者?創(chuàng)作者)および関連する組織関係者を表彰した。今回の中國専利賞の選考では、集佳知識産権代理の案件が再び優(yōu)れた業(yè)績を収め、計33件の特許が中國専利賞を受賞した。內(nèi)訳は、中國専利金賞が1件、中國専利銀賞が1件、中國専利優(yōu)秀賞が31件である。これまで、集佳が代理人を務(wù)めた累計200件近くの専利が中國専利賞を受賞しており、何年も連続で全國代理機関ランキングのトップを走っている。

  ニュースリンク:http://m.anjitraders.com/html/report/22074398-1.htm

 
 
集佳律師事務(wù)所「2020-2021中國優(yōu)秀知的財産権代理機関ランキング」に選出

 

  先ごろ、「2020-2021中國優(yōu)秀知的財産権代理機関ランキング」が正式に発表され、北京市集佳法律事務(wù)所は長年にわたる知的財産権分野での優(yōu)れた業(yè)績と難事件を処理する傑出した能力により、400あまりの知的財産権代理機関の中から頭角を現(xiàn)し、「中國優(yōu)秀知的財産権代理機関商標行政ランキングTOP10」に選出された。

  このほか、「2020-2021中國知的財産権サービス機関優(yōu)秀代理ランキングTOP50」もある。集佳知識産権は、安定した総合力、卓越した専門サービス、優(yōu)れた業(yè)績により、業(yè)界で広く認められており、「2020-2021中國知的財産権サービス機関優(yōu)秀代理ランキングTOP50」にも選出された。

 
 
集佳がMIP「IP STARS 2022」で多くのランキングに選出

 

  先ごろ、世界的に有名な知的財産権メディア「Managing Intellectual Property」(MIP)が選考する「IP STARS 2022」の各ランキングが相次いで発表され、集佳知識産権はIP STARSの「特許訴訟」、「特許出願」、「商標訴訟」、 「商標出願」、「著作権業(yè)務(wù)」の5つの分野の推薦ランキングに選出された。

  また、MIPグローバル知的財産権個人賞の選考結(jié)果もすでに発表されており、李徳山弁護士、孫長龍弁護士、侯玉靜弁護士、武樹辰弁護士が各自の分野での傑出した成果と高い影響力によりMIP 2022 IP Starsに選出され、侯玉靜弁護士は「Top 250 Women in IP 2022」にも併せて選出されている。

 
 
集佳が8年連続で「IAM Patent 1000」に選出

 

  先ごろ、世界的に権威ある知的財産権メディア「Intellectual Asset Management」(IAM)が2022年度「IAM Patent 1000」の選考結(jié)果を発表し、集佳は8年連続で「特許権利化」と「特許訴訟」の2つの分野で推薦する事務(wù)所に選出された。また、集佳の3名の特許代理人が優(yōu)れた業(yè)績を理由に傑出した個人に選出され、李徳山弁護士が「特許訴訟」と「特許権利付與?権利確定」の2つの分野で、李洋特許代理人長と潘煒弁護士が「特許権利付與?権利確定」の分野で傑出した人物として選出された。

 
 
集佳の視點

 
手順の一部と方法全體との一體不可分な関係による 複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問題の解決(三の一)

 

手順の一部と方法全體との一體不可分な関係による
複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問題の解決(三の一)

  北京集佳知識産権代理有限公司 パートナー弁理士 王寶筠

  要旨

  本稿で議論する複數(shù)主體方法特許とは、方法特許のクレームに異なる実施主體の実施する複數(shù)の動作が存在することをいう。複數(shù)主體方法特許は特許権侵害の判斷において困難に直面することが多い。被疑侵害主體は、複數(shù)主體方法特許のクレームにおける手順の一部を?qū)g施したのみであり、方法におけるすべての手順を?qū)g施したわけではないことから、特許権侵害の判斷における文言侵害原則の要件を満たしておらず、その行為は方法特許の使用による侵害行為を構(gòu)成しない旨を主張することが多い。

  複數(shù)主體方法特許をめぐる上述の侵害判斷の難しさについては、特許権の間接侵害を用いて特許権侵害の判斷を行うべきとの見解があるが、特許権の間接侵害は理論、実務(wù)のいずれにおいても、必ずしも複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷をめぐる難題を解決する上での効果的な方法ではない[1]。

  本稿では、複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問題を検討するにあたって間接侵害、共同侵害の考え方は取り入れず、方法における手順の一部と方法全體との関係に基づいて、複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷における考え方の筋道を立てることとする。

  本稿の見解は次のとおりである。方法の使用において、方法は全體として「使用」の対象となる。使用者が方法全體の手順の一部のみを使用し、當該手順の一部が方法全體における一體不可分な一部である狀況において、使用者による手順の一部の使用はすなわち方法全體の使用となる。これは使用者が製品の使用にあたって、製品全體における一體不可分な部品の一部のみを使用した場合に同様に製品全體の使用を構(gòu)成するのと、理屈は同じである。本稿ではさらに、「方法の使用」と「方法の実現(xiàn)」を區(qū)別するべきと考える。「方法の実現(xiàn)」は(製造)方法の獲得であり、方法における手順を運用させる形、または運用狀態(tài)が維持させる形で現(xiàn)れる。方法の使用は方法を?qū)g現(xiàn)した後に、すでに実現(xiàn)している方法に対して行う使用であり、製品の使用が製造済みの製品に対する使用であることに類似する。そのため、使用対象としての方法全體における各手順はそれ自體が運用狀態(tài)にあり、単一主體が方法全體における手順の一部のみを使用したとしても、方法全體におけるその他の手順は當該主體に使用されていないからといって運用されていない狀態(tài)になることはなく、単一主體が方法全體の手順の一部のみを使用した場合に方法全體の使用を?qū)g現(xiàn)できないという問題が生じることもない。考えられる疑問を解消するために、本稿ではさらに「方法の使用」における「使用」の実現(xiàn)方式について解説を行う。

  以下では、本稿の見解について解説を行う。

  一.「方法の使用」における基本的な問題

  1.「方法の使用」における「使用」は方法における動作そのものではない

  「方法の使用」において、「使用」は方法特許権が直接的に現(xiàn)れたものであり、「方法」は「使用」の対象であり、特許権が対象とする技術(shù)客體である。これに基づくと、「方法の使用」において、「方法」そのものが內(nèi)包する動作は「方法の使用」における「使用」ではなく、「使用」と「方法」自體が內(nèi)包する動作とを混同するべきではない。

  2.「方法」自體が「動的」なもの

  方法自體が運動狀態(tài)にあることは言うまでもない。靜的な製品と比べ、方法は動的な手順および手順間の実施順序関係から構(gòu)成される?!阜椒à问褂谩工寺浃趣忿zむと、方法を運用させることを「方法の使用」の実現(xiàn)方式とすることはできない。その理由は、こうした実現(xiàn)方式は実際には方法自體が運動狀態(tài)にあるという根本的な屬性を否定することになるからである。

  上述の結(jié)論は本稿の後続の分析につながる。

  二.方法は全體として使用される

  「使用」の意味は、人または物などを何らかの目的のために役立てることである[2]。使用対象としての「人または物」は、「使用」において全體として現(xiàn)れる。本稿では、「使用」が存在するか否かを確定するにあたり、使用対象の各構(gòu)成部分について個別に使用が存在するか否かではなく、使用対象という全體について使用が存在するか否かを分析するべきであると考える。

  対象全體をその構(gòu)成する各部分に分解し、さらにはそれら構(gòu)成部分にその使用がそれぞれ存在するか否かを個別に分析する。これは実際には各構(gòu)成部分によって「使用」の新たな対象が形成され、こうした新たな対象によって、これら構(gòu)成部分のそれぞれの使用を検討するということである。こうした複數(shù)の部分に対する複數(shù)の使用によって形成されるのは対象全體における各構(gòu)成部分に対するそれぞれの使用からなる使用の集合であり、対象全體に対する使用ではない?!讣悉问褂谩工?qū)澫笕wの使用と混同すれば、対象全體の使用の成立條件を誤って引き上げるだけである。

  使用対象を全體としてその使用を検討するとは、「製品の使用」を考えると理解しやすい。

  例えば、燈火裝置、アクセル、ブレーキ、ワイパーを有する自動車の場合、この自動車を使用するというのは、自動車という全體に対する使用である。こうした使用は自動車の運転過程においてアクセル、ブレーキを使用することや燈火裝置、ワイパーを起動することでもよければ、もちろん、運転過程において燈火裝置やワイパーのみを使用することでもよく、ひいてはこうした車両を運転するのみで、ワイパーや燈火裝置を起動しない場合も、當該自動車の使用となる。上述の自動車の使用において、自動車は全體として現(xiàn)れ、考慮される使用は自動車という全體に使用が存在するか否かであり、「使用」が當該自動車の各構(gòu)成部分に作用し、それによりこれら構(gòu)成部分が個別に「役立つ」働きを果たすことは要求されない。

  あるいは、「使用」と使用の対象としての「製品または方法」との関係を次のように理解することができる?!甘褂谩工稀阜椒à蓼郡涎u品」という対象全體に施すものであり、「使用」と「方法または製品」との間には作用點が存在する。この作用點は「方法または製品」の各構(gòu)成部分であることもできれば、「方法または製品」の特定の部分であることもでき、これらはいずれも「使用」が「方法または製品」という対象全體の使用であることの成立に影響しない。

  「方法の使用」に戻ると、方法の使用の要件を満たすか否かを確定するにあたり、方法全體における各手順についてすべて使用されることを要求する必要はなく、特定の主體によって方法全體における手順の一部のみがその使用下において使用者のために役立つ働きを発揮したとしても、當該特許の方法全體の使用を構(gòu)成することができる。これは製品における部品の一部のみが役立つ働きを発揮した場合に同様に「製品の使用」を構(gòu)成することに類似する。手順の一部にのみ施した使用が方法全體の使用でもあることをどのようにして証明するのかというと、これは手順の一部が確かに方法全體の「一部」であることを証明する必要があり、これこそ実務(wù)において複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷を行う上での重點である。

  三.方法の全體性の分析

  製品は有形である。有形の製品において、製品の一部と製品全體との関係は一目瞭然である。そのため、製品の一部の部品の使用が製品全體の使用であると判斷されやすい。

  方法は製品と異なり、無形である。こうした無形の特性によって方法の一部と方法全體との間には製品のような有形で、直観的な接続関係が欠けており、これにより特定の手順が方法全體に屬することを直観的に観察することは難しい。しかし、それは方法における手順の一部が方法全體に帰屬するという事実に影響することはない。ただ、この事実を?qū)g務(wù)において証明、明示することが求められる。

  手順の一部が方法全體に帰屬するという結(jié)論を?qū)Г悉窃^明する必要があるのは、手順の一部と方法全體との間に一體不可分な関係が存在するという點である。このような関係が存在する場合、それが目に見えなくても、この手順の一部の使用はすなわち方法全體の使用である。これは製品における一體不可分な部品の一部を使用した場合に同様に製品全體の使用を構(gòu)成するのと、同様の理屈である。

  「一部」と「全體」との一體不可分な関係を確定するには、一つの手がかりが必要となる。この手がかりは方法全體に由來するものであり、方法全體によって達成される有利な効果(「全體の有利な効果」という)をこの手がかりとして用いることができる。全體の有利な効果は方法全體に由來し、手順の一部と全體の有利な効果とが一體不可分であれば、當該手順の一部は方法全體と一體不可分である。

  操作レベルでは、特定の手順の一部が本発明の全體の有利な効果を達成するために特別に提起された手順であるか否かを判斷することができる。ここでの「特別に」とは、當該手順の一部がこの全體の有利な効果を達成するために専門に提起されたものであることをいい、このような「特別」が存在するからこそ、手順の一部と全體の有利な効果との間に一體不可分な関係が形成される。また、方法の全體の有利な効果は方法全體における各手順が相互に連攜して達成されるものであることから、手順の一部と全體の有利な効果とが一體不可分であるとき、當該手順の一部とその他の各手順、すなわち方法全體との間にも一體不可分な関係が存在する。

  上述の分析過程は、実際には有利な効果を手がかりとして、方法における手順の一部と方法全體との一體不可分な関係を明らかにしたものである。明らかにしたこのような一體不可分な関係は、製品における各部品の接続関係に類似する。ただ、製品における接続関係は有形で目に見えるが、方法における上述の一體不可分な関係は無形で目に見えない。

  手順の一部が方法の全體の有利な効果を達成するために「特別に」提起されたものであることをどのように証明するかというと、主には手順の一部と全體の有利な効果とが唯一の対応関係であるか否かを確定しなければならない。いわゆる「唯一」の対応とは、2つの面から分析することができる。

  第一に、特定の手順の一部がその他の方法においても運用することができ、それによりその他の方法のために対応する有利な効果を達成することができるか否かを分析する。結(jié)論が「できる」であれば、つまりその手順の一部も本発明の方法から「分割」し、ほかの方法の有利な効果の達成に用いることができるということであり、その手順の一部と本発明の全體の有利な効果とは一體不可分な関係ではなくなる。

  第二に、その手順の一部そのものがそれ自體の有利な効果も達成することができるか否かを分析する。結(jié)論が「できる」であれば、その手順の一部はそれ自體の有利な効果と本発明の全體の効果の両方に対応し、本発明の全體の有利な効果に必ずしも唯一対応するわけではなくなり、よって、それと本発明の全體の有利な効果とは一體不可分な関係ではないことになる。

  それに関連して、実務(wù)においては次のことを避けなければならない。本発明の手順の一部が本発明の有利な効果の達成に対して貢獻がありさえすれば、有利な効果と一體不可分な関係を有するという考え方は、確実に誤っており、かつ問題がある。

  手順の一部と全體の有利な効果との一體不可分な関係において、手順の一部が「本発明」の全體の有利な効果を達成するために「特別に」提起されたものであるということを強調(diào)する點に誤りがある。ここでの「特別に」とは「専門に」に類似する。このような「特別」、「専門」が存在しない、すなわち、その手順の一部とほかの方法との間にも論理的なつながりが存在する場合は、當該手順の一部と「本発明」との間に一體不可分な関係が存在するということはできず、両者の間には論理的なつながりのみが存在する。

  上述の「誤り」から生じる「問題」は明白である。手順の一部が本発明の有利な効果を達成するためにのみ用いられる(専門に用いられるわけではない)場合、その手順の一部と方法全體との間には一體不可分な関係があると考えられ、そうすると、次のような狀況が生じる可能性がある。使用者の「使用」する手順の一部がその他の方法における手順でもあり、本発明における特有のものではない場合において、この手順の一部の使用が本発明の方法全體の使用でもあることが確定したならば、公衆(zhòng)の利益または他人の利益(その他の方法に対応して)まで、誤って特許権者の帰屬とされる可能性が高い。

  以上をまとめると、手順の一部が本発明の全體の有利な効果に「唯一」対応するか否かによって、手順の一部と方法全體との一體不可分な関係の判斷を行うことができる。

  注釈

  [1]特許権の間接侵害は通常、権利侵害の幇助、教唆の形で現(xiàn)れ、これによりその適用範囲が限定されたものとなる。しかも、特許権の間接侵害の成立は直接侵害の存在を前提としなければならず、その根本的な要件によって特許権の間接侵害はなおも特許権直接侵害の判斷をめぐる問題を避けることができない。さらに、中國の司法実務(wù)を見ると、特許権の間接侵害を構(gòu)成すると判斷するには、「専用品」などの特別な條件といった要件を満たさなければならない場合が多く、これにより権利侵害の判斷における難度が高まっている。

  [2]『現(xiàn)代漢語詞典(第7版)』北京、商務(wù)印書館、p.1190