國(guó)家知識(shí)産権局公告
第529號(hào)
《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法実施條例》《商標(biāo)代理監(jiān)督管理規(guī)定》の関連規(guī)定に基づき、「國(guó)家知識(shí)産権局 商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)再屆出に関する公告」(第507號(hào))の関連要件に従い、國(guó)家知識(shí)産権局は再屆出に関する作業(yè)を完了した。ここに関連事項(xiàng)を以下のとおり公告する。
一.2023年1月1日から3月31日までの間、國(guó)家知識(shí)産権局は商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)再屆出作業(yè)を?qū)g施した。審査の結(jié)果、再屆出をした商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)のうち計(jì)1萬(wàn)6,921社が要件を満たしており、審査結(jié)果はすでに郵送されている。具體的な名簿は「中國(guó)商標(biāo)ネット>商標(biāo)代理」欄で公開(kāi)されており、誰(shuí)でも検索が可能である。
二.再屆出の有効期間は3年とし、郵送により合格通知が発出された日から計(jì)算する。有効期間の満了後も引き続き商標(biāo)代理業(yè)務(wù)に従事する場(chǎng)合には、商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)は有効期間が満了する6か月前までに延長(zhǎng)手続きを行うことができる。具體的な方法の詳細(xì)については「中國(guó)商標(biāo)ネット>商標(biāo)代理>商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)屆出手続きに関する注意事項(xiàng)」を參照のこと。
三.屆出をした商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)の従業(yè)員の情報(bào)は商標(biāo)代理業(yè)務(wù)と紐付けられる、つまり屆出をした商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)の従業(yè)員は商標(biāo)代理業(yè)務(wù)申請(qǐng)を行い、署名することができ、かつ法的責(zé)任を負(fù)う。
四.再屆出をしていない商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)について、國(guó)家知識(shí)産権局は商標(biāo)ネット上のサービスシステム、商標(biāo)代理システム內(nèi)でその旨を表示し、かつその代理機(jī)構(gòu)が提出する商標(biāo)代理業(yè)務(wù)申請(qǐng)を受理しないものとする。ただし、処理が完了していない商標(biāo)代理業(yè)務(wù)を処理する場(chǎng)合を除く。商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)に処理が完了していない代理業(yè)務(wù)がない場(chǎng)合には、國(guó)家知識(shí)産権局はその屆出を抹消する。
五.再屆出をしない、再屆出に合格していない、または屆出が抹消された商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)が、引き続き商標(biāo)代理業(yè)務(wù)に従事する場(chǎng)合には、別途、新規(guī)屆出手続きを行わなければならず、具體的な方法の詳細(xì)については「中國(guó)商標(biāo)ネット>商標(biāo)代理>商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)屆出手続きに関する注意事項(xiàng)」を參照のこと。新規(guī)屆出手続きを行う時(shí)に処理が完了していない代理業(yè)務(wù)がある場(chǎng)合には、商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)は新規(guī)屆出審査に合格した後に、引き続きその処理が完了していない業(yè)務(wù)を処理することができ、元のデジタル証明書(shū)は引き続き有効とする。
特にここに公告する。
國(guó)家知識(shí)産権局
2023年4月20日
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