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No.196 November.28,2022
 
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甘粛敦煌莫高窟
 
目 録
ニュース
中國國家知識産権局による インレンダールム(Inl?nderrum)などEU製品の地理的表示製品保護申請の受理に関する公告(第506號)
WIPO報告書:昨年、アジアが世界の知的財産権出願件數を過去最高に押し上げる
2021年の中國イノベーション指數が最高値を更新
注目判決
集佳が代理人を務めた「聖象」で區(qū)分を越えた「商標の不正利用」登録を阻止、審決取消訴訟に成功
海外OEMにおける商標権紛爭の「攻防」
集佳の最新動向
集佳がAsia IP 2022年度中國知的財産権で多數の大賞を連続受賞、多くのパートナーが2022年度「中國知的財産権専門家トップ100」にランクイン
 
 
ニュース

 
中國國家知識産権局による インレンダールム(Inl?nderrum)などEU製品の地理的表示製品保護申請の受理に関する公告(第506號)

 

  國家知識産権局公告

  第五〇六號

  「中華人民共和國政府とEUの地理的表示の保護と協(xié)力協(xié)定」《地理的表示製品保護規(guī)定》《外國地理的表示製品保護弁法》に基づき、インレンダールムなど175のEU製品の地理的表示製品について、法に基づき保護申請を受理した。形式審査を経て、ここにインレンダールムなど173のEU製品の情報を公示する。オー?メドック(Haut-Medoc)、サン?テステフ(Saint-Estèphe)など2つの地理的表示製品は既に保護されているため、繰り返しの公示はしない。

  インレンダールムなど173のEU製品に対する中國における地理的表示製品の保護について、関係組織または個人が異議を唱える場合は、公告日から2か月以內に國家知識産権局に書面で提出することができる。申請した書類は國家知識産権局知識産権保護司に保存され、審査?調査の參考に供する。

  送付先:北京市海澱區(qū)薊門橋西土城路6號 國家知識産権局業(yè)務受理大庁(「地理的表示の異議」と明記)

  郵便番號:100088

  電話番號:010-62086534

  付屬文書:

  1.インレンダールムなど173のEU製品の受理に関する公示情報.pdf

  2.オー?メドック、サン?テステフなど、EUの地理的表示の保護対象2品目リスト.pdf

  中國國家知識産権局

  2022年12月2日

 
 
WIPO報告書:昨年、アジアが世界の知的財産権出願件數を過去最高に押し上げる

 

  世界知的所有権機関(WIPO)が11月21日に発表した最新の「世界知的所有権指標」報告書によると、2021年の世界の特許、商標、意匠の知的財産権出願件數は、中國、韓國、インドなどのアジア諸國による出願件數の伸びにより、過去最高を記録したことが明らかになった。

  報告書によると、2021年に世界のイノベーターが出願した特許は、前年比3.6%増の340萬件であった。アジアの各所轄官庁が受理した出願件數が世界全體の67.6%を占めた。そのうち中國、韓國、インドからの出願件數はそれぞれ5.5%増、2.5%増、5.5%増となった。報告書がまとめた約150の國と地域のデータのうち、中國國家知識産権局が2021年に受理した特許出願件數は159萬件で、第1位となった。米國、日本、韓國、歐州の関連機関がこれに続いた。

  このほか、商標出願や意匠出願の件數でも中國が世界1位となっている。

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2021年の中國イノベーション指數が最高値を更新

 

  中國國家統(tǒng)計局社科文司の「中國イノベーション指數研究」課題チームの試算によると、2021年の中國イノベーション指數は、前年比8.0%増の264.6(2005年を100とする)に達し、16年連続で成長傾向を維持した。

  中國イノベーション指數は、イノベーション環(huán)境、イノベーションインプット、イノベーションアウトプット、イノベーション効果の4分野から20の評価指標を測定するとされている。2021年、4分野の指數はそれぞれ296.2、219.0、353.6、189.5に達し、前年比でそれぞれ11.3%、4.4%、10.6%、2.8%の増加となった。このうち、イノベーションの中間成果を反映するイノベーションアウトプット分野の5つの指標では、研究開発人員1萬人あたりの専利付與數が16.2%、科學技術活動人員1萬人あたりの技術市場成約額が16.2%、企業(yè)100社あたりの商標所有件數が13.6%、1萬人あたりの科學技術論文數が4.2%といずれも増加しており、特許付與數が専利付與數全體に占める割合は3.5%増加した。

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注目判決

 
集佳が代理人を務めた「聖象」で區(qū)分を越えた「商標の不正利用」登録を阻止、審決取消訴訟に成功

 

  事件の経緯:

  聖象集団は「聖象」商標および屋號の先行商標権者であり、第19類「床板」などの商品に「」「」の商標専用権を有する。商標「聖象」は1996年から現在まで継続して使用されており、高い知名度と影響力を有するとともに、行政事件と民事権利侵害事件において何度も法律による保護を受けている。

  係爭商標は第41類商標「」であり、個人事業(yè)主である殷某が2019年6月11日に「教育、幼稚園、文化または教育のための展示會の企畫?運営、テレビ娯楽番組、集まり(娯楽)の企畫、スポーツ施設の提供、娯楽施設の提供、クラブサービス(娯楽または教育)、休日キャンプ娯楽サービス、フィットネスクラブ(フィットネスおよびフィジカルトレーニング)」などを指定役務として登録出願し、2020年2月7日に登録が許可された。

  係爭商標に対する無効審判請求で被請求人に下した裁定において、國家知識産権局は次のように判斷した。引用商標は、かつて中國の馳名商標(著名商標に相當)と認定されたが、係爭商標が指定する第41類「教育、スポーツ施設、娯楽サービス」などの役務と、「聖象」商標が指定する第19類「床(金屬製でない建築材料)」などの商品とでは、機能用途、消費場所、消費対象、役務の目的などにおいて明らかな差異が存在し、係爭商標の登録および使用により、公衆(zhòng)に誤認を生じさせて引用商標の権利者の利益を害することはない。したがって、係爭商標の登録は、《商標法》第13條3項にいう狀況に該當せず、係爭商標の登録を維持する。

  聖象集団は無効審決を不服とし、集佳法律事務所に依頼して北京知識産権法院に審決取消訴訟を提起した。本件代理人弁護士は、事件と証拠資料を総合的に分析した結果、次のように判斷した。係爭商標の登録は、2014年《商標法》第13條第3項の規(guī)定に違反する。引用商標は、係爭商標の出願日前にすでに著名になっており、係爭商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似していないものの、一定の関連性があり、公衆(zhòng)を容易に誤った方向に導く。さらに重要なことは、係爭商標の登録者の実體は、同業(yè)事業(yè)者であって「教育?娯楽」サービスの真の事業(yè)主體ではなく、その係爭商標の登録出願時に、聖象集団および引用商標を當然知るべきであったという點である。

  法院の判決:

  北京知識産権法院の一審判決:被請求人に対する裁定を取り消し、國家知識産権局に改めて裁定を下すよう命じる。

  典型事例の意義:

  本件の最大のポイントは、馳名商標に対する《商標法》の「必要性に応じた認定、案件ごとに有効」の原則を、集佳の代理人弁護士が深く正確に把握したことにある。同一の商標が他の先行事件ですでに著名と認定されたという先例は、後の事件で必ずしも馳名商標の保護を受けるための當然の理由にはならない。

 
 
海外OEMにおける商標権紛爭の「攻防」

 

  先日、集佳が代理人を務めた、商標権の非侵害確認および知的財産権の稅関保護措置申請による損害賠償責任に関する紛爭について、上海浦東新區(qū)人民法院で行われた調停が成立した。この紛爭において、集佳は稅関による差押えと民事訴訟の両段階に介入し、海外OEM受託者が紛爭において守りから攻めへ、受動から主動へと転じることを支援し、最終的にその訴えを実現させた。

  稅関による差押えの段階

  攻め ? 國內の商標所有者

  守り ? 海外のOEM受託者(集佳が代理人を務める)

  一.稅関段階の事件の経緯

  2021年、江蘇省のS社(仮名)は上海稅関に対し、一般貿易方式による照明器具の輸出を申告した。Y社(仮名)は、當該照明器具が、稅関総署に登録されている商標権を侵害している疑いがあるとして稅関による差押えを申請し、保証金を納付した。貨物の差押えを受け、S社は集佳に支援を求めた。

  資料を読み、S社と連絡を取り合った結果、弁護士は、差し押さえられた商品はすべて海外OEMの形であることを知った。すなわち、國內のS社は海外の商標権者であるチリの會社の委託を受けて関連の照明器具を生産し、かつその書面による授権に従って、チリの會社から提供された商標を製品および外裝に付し、製造した照明器具はすべてチリに輸出し、中國國內で販売することはなかった。

  二.対応戦略

  このような稅関による差押さえの事件を取扱った経験によると、海外OEMの貨物については、輸出貨物が海外OEMである理由を輸出者が明確に述べることができ、かつ、國外の加工委託者が、到著國での商標登録証書、國內の受託加工者への商標授権書などの資料を提供できる場合、稅関は一般的に、権利侵害の有無を認定できないと判斷する。弁護士は、S社のために「非侵害狀況説明書」を作成し、関連証拠を稅関に提出した。最終的に、上海稅関は、権利侵害の有無を認定できないとする「輸出入貨物の知的財産権狀況通知書」を発行した。

  民事訴訟段階

  攻め?海外のOEM受託者(集佳が代理人を務める)

  守り?國內の商標所有者

  一. 訴訟段階の事件の経緯

  弁護士は、事件の事実関係を整理する過程で、チリの會社がチリやペルーなどの南米諸國で関連商標をかなり以前に登録しており、かつ、中國で委託加工を行っており、Y社の國內登録商標には明らかに模倣の痕跡が存在することに気が付いた。Y社名義の商標データを確認すると、他にも南米の有名照明メーカーの商標と類似した商標を登録していることがわかった。

  二.攻撃戦略

  関係規(guī)定によると、稅関は拘留した貨物が知的財産権を侵害しているか否かを認定できない場合、差押え申請者が貨物の即時通関許可を確認しない限り、差押えした日から50営業(yè)日待たなければならず、法院の執(zhí)行協(xié)力通知を受けていない狀況でないと通関は許可されない。差押えまでの手続きの時間と合わせて、ひとたび貨物が差し押さえられると、納期が大幅に遅れることになる。また、S社は今後もチリの會社のOEMを継続する可能性がある。一方、稅関の差押さえはS社に損失をもたらすことにもなり、S社はその損失を補填する必要があった。

  このため、S社は、集佳の弁護士と協(xié)議した結果、守りから攻めに転じることにし、商標権の非侵害確認訴訟、および知的財産権の稅関保護措置の申請による損害賠償責任に関する紛爭訴訟を主動的に提起することで、輸出貨物の法的狀況が不明であるという現狀を解消し、さらに損失を補填することにした。弁護士は、本件に対して多層的な攻撃戦略を立案した。

 ?。ㄒ唬┥虡藰丐畏乔趾Υ_認に関する紛爭

  1.「海外OEM」を盾とする

  訴訟段階では、原告はまず、輸出した貨物は海外OEMであり、被告の登録商標の専用権を侵害するものではない旨を継続的に主張した。

  2.「先行権利」と「権利の濫用」を矛とする

  最高人民法院による「HONDA事件」の再審判決以降、海外OEMに対する司法見解がいくらか変化し、國內受託者が権利侵害をしているか否かに対する判斷の一定の不確実性が増している。原告の主張を補強するために、原告?zhèn)熔妥o士は先行権利と権利濫用の観點から次のように主張を強化した。すなわち、被告の國內登録商標の図形部分は、チリの會社が先に著作権を有する著作物であり、文字部分はチリの會社が先に使用した商號と一致するものであり、チリの會社が先行権利を有すると主張した。信義則および最高人民法院第82號指導事例で確定した裁判要點に基づき、原告は商標権侵害を構成しないだけでなく、被告は権利濫用を構成すると判斷した。

  3.財産保全を切り札とする

  立件と同時に、原告は、財産保全手続を開始し、法院は被告の銀行預金の一部および稅関に納めた保証金を凍結する判決を下した。

  (二)知的財産権の稅関保護措置の申請による損害賠償責任に関する紛爭

  知的財産権の稅関保護措置の申請に関する損害賠償の責任帰屬の原則は、司法実務において議論が存在している?!吨呢敭b権稅関保護條例》第14條は、権利者が賠償責任を負う前提を「不適切な申請」と規(guī)定している。このため、事件において申請が不適切であるか否か、および主観的な過失が生じた時點を考慮しなければならないという見解がある。また、差押えされた貨物が稅関や法院で権利侵害と認定されるか否かが重要なのであり、認定されないのであれば、それは不適切な申請にあたるという見解もある。このような司法実務における見解の違いを考慮し、本件弁護士は原告に対し、次のように主張を多層的に進めることを提案した。

  第一段階:商標権侵害がないことが確認される限り、原告の損害賠償請求は支持されるべきであると主張する。

  第二段階:被告の商標権取得は正當とは言いがたく、稅関の差押え申請は當初から不適切な申請を構成すると主張する。

  その主な理由は、現行の《知的財産権稅関保護條例》第28條がすでに賠償の條件として「稅関が、権利侵害被疑貨物が知的財産権者の知的財産権を侵害すると認定できない、又は人民法院が、知的財産権者の知的財産権を侵害しないと判斷する場合」としているためである。1995年版の條例における「保護措置を講じることが不適切である場合」は廃止された。しかも、被告はチリの會社の商標を明らかに知っており、その商標登録後に、チリの會社が加工を委託した輸出貨物に対し稅関の差押えを申請したことは、當初から不適切である。

  事件の結果

  本件一審の審理過程において、法院が調整を行い、原告と被告との間で調停が成立した。被告は、原告が製造してチリに輸出する照明器具に國外の加工委託者の商標を使用することが、被告の登録商標の専用権を侵害しないことを確認し、かつ原告に対し一定の和解金を支払った。

  本件原告のもう一つの訴えは、今後の海外OEM貨物が差し押さえられることなく、正常にチリの會社に輸出されることを望むものであった。交渉の結果、被告は、調停合意に加え、原告に授権書1部を交付し、原告がチリの會社に輸出し、かつ輸入國と到著國がいずれもチリである商品およびその外裝または容器、取引書類、輸出稅関資料には、単獨で、または組み合わせて関連商標を表示する権利を有することを確認した。

 
 
集佳の最新動向

 
集佳がAsia IP 2022年度中國知的財産権で多數の大賞を連続受賞、多くのパートナーが2022年度「中國知的財産権専門家トップ100」にランクイン

 

  先日、集佳はAsia IPの栄譽ある「中國知識産権大賞(Asia IP 2022 China IP Awards)を受賞した。集佳は「専利訴訟」「専利出願」「商標訴訟」「商標出願」の4つの分野すべてで中國知的財産権年間トップ事務所ランキングに入選し、「北京年間トップ事務所」に選出された。

  また、Asia IPがこのほど発表した2022年度「中國知財専門家トップ100」(the IP Experts TOP100 CHINA)ランキングでは、集佳の李徳山、黃鶯、趙雷、潘煒、鄭毅ら5名のパートナーが、その専門性を生かした優(yōu)れたサービスおよび國內外の業(yè)界と顧客から広く認められていることからトップ100にランクインした。