このEmailを読めない場(chǎng)合、
ここをクリックしてください。
No.188 March.28, 2022
 
購(gòu)読   
 
連絡(luò)先 
集佳知識(shí)産権代理有限公司
7th Floor,Scitech Place,22
Jianguomenwai Avenue,
Beijing 100004,China,
北京建國(guó)門外大街22號(hào)
賽特広場(chǎng)七階
郵便番號(hào):100004


T: +8610 59208888
F: +8610 59208588
Web:www.unitalen.com
E-mail:mail@unitalen.com
 
北京の雍和宮
 
目 録
ニュース
中國(guó)?ユーラシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長(zhǎng)
中國(guó)とラオスの知的財(cái)産権機(jī)関トップがビデオ會(huì)談を?qū)g施
注目判決
集佳が代理を務(wù)める湖南広播電視臺(tái)が応訴、原告による1,000萬(wàn)元の損害賠償請(qǐng)求は全部棄卻
冒認(rèn)出願(yuàn)と悪意の訴訟に遭遇、福庫(kù)は6年をかけ再審でついに全面勝訴を!
集佳、米ロジャース?コーポレーションの特許無(wú)効審判連続勝訴に助力
集佳の最新動(dòng)向
集佳が再びWTR 2022年度グローバル商標(biāo)事務(wù)所に選出、パートナーの黃鶯、趙雷が優(yōu)秀弁護(hù)士ランキングに選出
集佳が代理を務(wù)めた金蝶の商標(biāo)権侵害訴訟事件が、四川省高級(jí)人民法院の「10大不正競(jìng)爭(zhēng)代表事例」に選出
 
 
ニュース

 
中國(guó)?ユーラシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長(zhǎng)

 

  中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局とユーラシア特許庁の共同決定により、2018年4月1日に開(kāi)始された中國(guó)?ユーラシアPPH試行プログラムは、2022年4月1日から1年間延長(zhǎng)し、2023年3月31日までとすることが決定された。両局におけるPPH要件の提出に関する要求とプロセスに変更はない。

 ?。ǔ龅洌褐袊?guó)國(guó)家知識(shí)産権局政務(wù)微信)

 
 
中國(guó)とラオスの知的財(cái)産権機(jī)関トップがビデオ會(huì)談を?qū)g施

 

  3月9日、中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局の申長(zhǎng)雨局長(zhǎng)は、ラオス知的財(cái)産局の新局長(zhǎng)であるSantisouk Phounsavathとビデオ會(huì)談を行った。これは、ラオスの知的財(cái)産権管理機(jī)構(gòu)の改革後、中國(guó)とラオスの知的財(cái)産権當(dāng)局が初めて行うハイレベル會(huì)談である。

  (出典:中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局政務(wù)微信)

 
 
注目判決

 
集佳が代理を務(wù)める湖南広播電視臺(tái)が応訴、原告による1,000萬(wàn)元の損害賠償請(qǐng)求は全部棄卻

 

  集佳が代理人を務(wù)める湖南広播電視臺(tái)(以下「被告」または「湖南臺(tái)」という)、湖南快楽陽(yáng)光互動(dòng)娯楽伝媒有限公司、北京愛(ài)奇蕓科技有限公司(以下「被告」と総稱する)と北京身臨其境文化股フン有限公司(舊名稱:北京太陽(yáng)光影影視科技有限公司、以下「原告」という)との商標(biāo)権侵害紛爭(zhēng)において、北京市海淀區(qū)人民法院は、被告が本件番組の放送および宣伝PRにおいてイ號(hào)標(biāo)章を使用した行為は、関連公衆(zhòng)に本件商標(biāo)とイ號(hào)標(biāo)章との混同を引き起こすのに十分ではないと認(rèn)定した。身臨其境社は、被告3社について、本件商標(biāo)が有する専用権を侵害したと主張したが、事実および法的根拠を欠くとして、原告の請(qǐng)求をすべて棄卻する旨の判決を下し、事件受理費(fèi)用8萬(wàn)2,765元を原告の負(fù)擔(dān)とした。本件は、原告が上訴し、その後上訴を取り下げたため、一審判決が発効した。

  基本的な事件概要:

  湖南広播電視臺(tái)(Hunan Broadcasting System)は、湖南省黨委員會(huì)直屬の庁級(jí)メディア事業(yè)単位であり、舊湖南広播影視集団(Golden Eagle Broadcasting System)の再編に伴い、2010年6月28日に設(shè)立された。「聲臨其境」は、被告?湖南広播電視臺(tái)が獨(dú)自に制作したオリジナルの聲優(yōu)コンテスト?バラエティー番組である。同番組は、主に三つの部分で構(gòu)成されている。一つ目は「経典之聲(クラシック?ボイス)」で、ゲストが映畫(huà)?テレビ番組?アニメの名作を吹き替えるもの。二つ目は「魔力之聲(マジック?ボイス)」で、ゲストがライブで難しい言い回しのセリフや吹き替えに挑戦するもの。三つ目は「聲音大秀(ボイス?ビッグショー)」で、ゲストがセリフ劇にライブ出演するものである。「聲臨其境」は、聲をテーマにしたテレビ番組であり、聲優(yōu)など聲の仕事に攜わる人を招き、人を「見(jiàn)る」のではなく「聞く」という特別な形式でライブパフォーマンスを競(jìng)う。

  原告は、第12253086號(hào)商標(biāo)「身臨其境」、第10284337號(hào)商標(biāo)「身臨其境」、第22297784號(hào)商標(biāo)「身臨其境」(以下、これらを「本件商標(biāo)」と総稱する)の商標(biāo)権者であり、湖南臺(tái)が原告の許可なく制作したテレビ番組「聲臨其境」の中で、本件商標(biāo)に類似する「聲臨其境」の文字と標(biāo)章を大量に使用したとして、以下の請(qǐng)求を法院に提起した。(1)被告3社は、身臨其境社の商標(biāo)権を侵害する行為、すなわち、身臨其境社の第12253086號(hào)商標(biāo)、第10284337號(hào)商標(biāo)、第22297784號(hào)商標(biāo)で用いられているものと同一または類似の標(biāo)章と文字の使用を直ちに停止する。(2)愛(ài)奇蕓公司は「愛(ài)奇蕓網(wǎng)」のトップページに、湖南臺(tái)と快楽陽(yáng)光社は「芒果TV」サイトのトップページと「新浪網(wǎng)」のトップページに共同で聲明を掲載し、被告3社の商標(biāo)権侵害行為が身臨其境社にもたらす悪影響を排除する。(3)被告3社は共同で、経済的損失1,000萬(wàn)元および合理的支出15萬(wàn)2,500元を身臨其境社に支払う。

  集佳法律事務(wù)所は、湖南臺(tái)および快楽陽(yáng)光社の代理人として答弁を行った。まず、本件が商標(biāo)権侵害を構(gòu)成しないとして5つの観點(diǎn)から論述した。次に、仮に被疑侵害行為が成立したとしても、本番組の広告収入と原告會(huì)社の本件商標(biāo)との間には因果関係がないことを主張した。法院は最終的に當(dāng)方の見(jiàn)地を支持し、原告の請(qǐng)求をすべて棄卻した。

  典型的な意義:

  本件は主に、商標(biāo)について、音や形は近いが、含意は區(qū)別をするのに十分であり、類似を構(gòu)成しない、また、混同や誤認(rèn)(正混同、逆混同を含む)を構(gòu)成しない、という2つの観點(diǎn)から、権利侵害を構(gòu)成しないと認(rèn)定されたものである。また、原告の第38類登録商標(biāo)は3年間実質(zhì)的に使用されておらず、これに対し「保護(hù)価値がない」と認(rèn)定し、また、訴えられた番組の初回放映時(shí)期は、當(dāng)該商標(biāo)が登録を認(rèn)可されるより前であったため、本番組は當(dāng)該登録商標(biāo)を侵害していないと認(rèn)定したものであり、革新性を有するものである。

 
 
冒認(rèn)出願(yuàn)と悪意の訴訟に遭遇、福庫(kù)は6年をかけ再審でついに全面勝訴を!

 

  基本的な事件概要:

  韓國(guó)福庫(kù)電子株式會(huì)社(「韓國(guó)福庫(kù)」)は、中國(guó)子會(huì)社の青島福庫(kù)電子有限公司(「青島福庫(kù)」)と合わせて「福庫(kù)」と呼ばれている。1978年に設(shè)立された韓國(guó)の福庫(kù)(CUCKOO電子)は、高圧電気炊飯器と家庭用電化製品の開(kāi)発?生産に力を入れている。2006年、福庫(kù)は金メッキ真鍮、天然タルク、鋳鉄などを內(nèi)材とする電気炊飯器を開(kāi)発し、金銅、一品石、打鉄名匠などのシリーズ名をつけ、デザイン専門會(huì)社にアートロゴのデザインを依頼した。同時(shí)期の市場(chǎng)では、福庫(kù)だけが、純粋な石鍋を內(nèi)釜とする電気炊飯器を設(shè)計(jì)?生産し、內(nèi)釜付き電気炊飯器製品「一品石」が発売されると、すぐに広く注目を集めた。

  2007年7月、広東省湛江市の住民である鄭某氏が、「電気圧力鍋」などの臺(tái)所用品について第6175220號(hào)商標(biāo)「一品石」の登録を出願(yuàn)し、同年8月に湛江市に某公司を設(shè)立した。2008年4月、鄭某氏は、別の第6671221號(hào)商標(biāo)「一品石」の登録を出願(yuàn)した。當(dāng)該商標(biāo)は前の商標(biāo)とは若干フォントが異なるものであり、著作権図面および本件の関連標(biāo)章は、以下の添付寫(xiě)真で示すとおりである。

  鄭某氏の上記2つの商標(biāo)は、それぞれ2010年2月と5月に登録が認(rèn)可された。2つの商標(biāo)が登録されて5年が経過(guò)した後、2015年11月以降、鄭某氏は青島福庫(kù)とその販売店が商標(biāo)権を侵害しているとして、工商部門への行政摘発を請(qǐng)求した。福庫(kù)もまた、行政摘発を受けた後の2016年以降、鄭某氏の「一品石」商標(biāo)について相前後して不使用取消審判?無(wú)効審判申請(qǐng)を行ったが、商標(biāo)の登録認(rèn)可後すでに満5年を経ているなどの要因により、當(dāng)該登録商標(biāo)の取消または無(wú)効に至ることはできなかった。

  2016年6月、鄭某氏および湛江の某公司が訴狀を提出し、青島福庫(kù)を法院に提訴した。

  事件分析:

  委託を受けた集佳の弁護(hù)士は、福庫(kù)の既存の著作権などの観點(diǎn)から抗弁を行った上で、反訴を行うか、鄭某氏および湛江の某公司を著作権侵害で別途提訴することを助言した。一審法院が青島福庫(kù)の反訴を受け入れなかったため、青島福庫(kù)は鄭某氏および湛江の某公司を著作権侵害で別途提訴した。

  両事件を総合すると、著作権事件の勝敗は非常に重要である。核心ポイントは、著作物「 」の獨(dú)創(chuàng)性と相手方の接觸可能性の両方についての証拠収集と論理である。そこで、集佳の弁護(hù)士は、大量の証拠を掘り起こした結(jié)果、従來(lái)書(shū)法の文字造形はすでに《著作権法》が定める著作物の獨(dú)創(chuàng)性の要件を満たしており、書(shū)法美術(shù)の著作物を構(gòu)成すると思料した。同時(shí)に、被控訴人が韓國(guó)の他のブランドをはじめ多くの周知ブランドについて、冒認(rèn)出願(yuàn)を行っていることを証明し、被控訴人標(biāo)章と既存の美術(shù)の著作物とが高度に類似することを踏まえ、確率學(xué)、論理推理、高度の蓋然性などの観點(diǎn)から、これに接觸可能性があることを強(qiáng)調(diào)した。

  商標(biāo)権侵害事件について、集佳の弁護(hù)士は、代理の過(guò)程で、福庫(kù)の既存の著作権を重點(diǎn)的に強(qiáng)調(diào)し、鄭某氏などによる冒認(rèn)出願(yuàn)を行った商標(biāo)には実質(zhì)的合法性がなく、その悪意の商標(biāo)権行使の行為は権利濫用に當(dāng)たり、最高人民法院第82號(hào)指導(dǎo)事例「歌力思」事件の裁定規(guī)則などに依拠し、本請(qǐng)求を支持すべきではないとした。

  法院の判決:

  青島福庫(kù)の両事件の訴訟請(qǐng)求は、一審、二審の手続きでいずれも法院の支持を得られなかったため、法に基づき最高人民法院に両事件の再審を申し立てた。最高人民法院は両事件を?qū)彇摔筏酷帷ⅳい氦欷夥à嘶扭賹徖恧蛐肖χ激螞Q定を下した。

  再審理を経て、最高人民法院は著作権再審事件で次のように認(rèn)定した。書(shū)法「 」の文字造形は、個(gè)性的な選択、取捨、配置の結(jié)果であり、著作者の獨(dú)創(chuàng)性の表現(xiàn)でもあり、《著作権法》上の美術(shù)の著作物を構(gòu)成するものである。被疑侵害表示は、美術(shù)の著作物「 」からパブリックドメインにある創(chuàng)作素材を排除した獨(dú)創(chuàng)性の表現(xiàn)を使用しており、両者は実質(zhì)的な類似性を構(gòu)成している?!吨鳂胤ā飞悉谓佑|可能性は、國(guó)內(nèi)の著作物への接觸に限定されるものではなく、海外で発表された著作物に対しても、國(guó)內(nèi)の主體による接觸可能性もあるとしている。被疑侵害表示が商標(biāo)登録されているか否かは、他人の著作権侵害における正當(dāng)な抗弁事由にはならない。これを受けて、最高人民法院は再審において、一審と二審の判決を取り消し、代わりに鄭某氏と湛江の某公司に対し、侵害行為の差止めと賠償責(zé)任の負(fù)擔(dān)を命じる旨の判決を下した。

  最高人民法院は、商標(biāo)権再審事件について次のように認(rèn)定した。鄭某氏と湛江の某公司による本件商標(biāo)権の取得?使用行為は、青島福庫(kù)の適法な既存の著作権を侵害した上で行われたものであり、信義誠(chéng)実の原則に反したため、正當(dāng)性を有しない。それにもかかわらず、著作権を侵害した上でなお青島福庫(kù)に対し商標(biāo)権侵害訴訟を提起した行為は権利濫用に當(dāng)たり、その請(qǐng)求は合法的な権利の基礎(chǔ)を欠くため、支持しない。これにより、最高人民法院は、一審と二審の判決を取り消し、代わりに鄭某氏と湛江の某公司の請(qǐng)求を棄卻する旨の判決を下した。

  典型的な意義:

  本著作権再審事件では、最高人民法院が書(shū)法美術(shù)の著作物に対し、獨(dú)創(chuàng)性の認(rèn)定、実質(zhì)的な類似性の判斷、接觸可能性の推定を行い、論理推理と日常生活の経験を用いて関連証拠に対し全面的かつ客観的に審査認(rèn)定などを行ったものであり、類似事件に対して指導(dǎo)的意義を有する。

  最高人民法院が商標(biāo)権侵害再審事件について下した判決は、違法な冒認(rèn)出願(yuàn)者が、形式上は合法である登録済み商標(biāo)を通じて悪意の賠償請(qǐng)求を行おうとする企てに対し、中國(guó)の司法機(jī)関が司法の面からこれを阻止するという決意を改めて示したものであり、権利者が同様の狀況に遭遇した際に、合法的に権益擁護(hù)を行う方法について、典型的な判例を新たに提供するものである。

 
 
集佳、米ロジャース?コーポレーションの特許無(wú)効審判連続勝訴に助力

 

  事件の事実:

  ロジャース?コーポレーションは、1832年にピーター?ロジャースによって米國(guó)で設(shè)立され、アリゾナ州チャンドラー市に本社を置く、エンジニアリング材料のグローバルリーダーであり、その製品は米國(guó)、中國(guó)、日本、韓國(guó)、ドイツ、ハンガリー、ベルギーで生産されている。同社の製品は、ラミネート、3Dプリンタブルメディア材料、半硬化/接著シート、セラミック基板、ヒートシンク、エラストマー部品、ポリウレタン材料、特殊シリコーン材料、感圧テープ、エンジニアリング多孔質(zhì)ゴム、フレキソ印刷クッション材など多くの分野をカバーしている。同社のソリューションには、高度電子ソリューション、RFソリューション、バスバーソリューション、高弾性體材料ソリューションなどがあり、信頼性や効率、性能の面で業(yè)界のベンチマークとされている。

  同社が中國(guó)市場(chǎng)に參入する過(guò)程で、多くの國(guó)內(nèi)企業(yè)が、実用新案の実體審査を行わないという抜け道を利用して、明らかに先行技術(shù)である技術(shù)方案について実用新案出願(yuàn)をし、実用新案権を付與されたことが発覚した。同社は集佳チームの協(xié)力のもと、上記実用新案登録の無(wú)効審判請(qǐng)求の手続きを行い、実用新案権者を東莞某科技有限公司とする実用新案登録番號(hào) ZL2017*******2.4、名稱「**発泡體」の実用新案、および実用新案権者を東莞某科技有限公司とする実用新案登録番號(hào)ZL2018 *******4.8、名稱「**発泡體」の実用新案の登録を最終的に全部無(wú)効とすることができた。集佳は、同社のリスク除去を支援し、同社の主力製品の製造?販売に対する権利侵害の脅威を回避した。

  事件の評(píng)論と分析:

  1つ目の実用新案登録無(wú)効審判では、開(kāi)放式請(qǐng)求項(xiàng)と広すぎる保護(hù)範(fàn)囲という當(dāng)該請(qǐng)求項(xiàng)の特徴に対して、集佳チームは最適な先行技術(shù)を発見(jiàn)した。當(dāng)該の先行技術(shù)で開(kāi)示されている具體的な実施例は、対象実用新案の具體的な実施例とは異なるものの、請(qǐng)求項(xiàng)の保護(hù)範(fàn)囲に含まれてしまう。また、集佳チームは、使用されている技術(shù)用語(yǔ)は異なるが、対象実用新案の個(gè)々の特徴は先行技術(shù)と実質(zhì)的に異なるものではなく、當(dāng)業(yè)者であれば、上記の異なる技術(shù)用語(yǔ)が実質(zhì)的に同一のものを指していると理解できることも合議體に説明した。最終的に、対象実用新案は4つの請(qǐng)求項(xiàng)すべてについて新規(guī)性がないとして全部無(wú)効とされた。

  2つ目の実用新案登録無(wú)効審判では、方法の特徴に係る當(dāng)該請(qǐng)求項(xiàng)の特徴に対して、集佳チームは、請(qǐng)求項(xiàng)が《専利法》第2條3項(xiàng)、第22條2項(xiàng)および3項(xiàng)の規(guī)定に符合しないとの無(wú)効理由を同時(shí)に提出し、形式的無(wú)効理由と実體的無(wú)効理由の両面から挾み打ちにする無(wú)効戦略を策定した。これにより、実用新案権者は進(jìn)退窮まり、合議體も、対象実用新案と先行技術(shù)の製造工程の違いは、請(qǐng)求項(xiàng)と先行技術(shù)の區(qū)別を構(gòu)成せず、かつ対象実用新案は、先行技術(shù)に対して予期せぬ技術(shù)的効果を有しないと認(rèn)定した。最終的に、対象実用新案は進(jìn)歩性がないとして請(qǐng)求項(xiàng)は全部無(wú)効とされた。

 
 
集佳の最新動(dòng)向

 
集佳が再びWTR 2022年度グローバル商標(biāo)事務(wù)所に選出、パートナーの黃鶯、趙雷が優(yōu)秀弁護(hù)士ランキングに選出

 

  このほど、知的財(cái)産分野の権威ある國(guó)際メディア『World Trademark Review(WTR)』が、商標(biāo)分野における世界の有力事務(wù)所と優(yōu)秀な弁護(hù)士のランキングである2022年度WTR 1000を発表し、集佳は「商標(biāo)出願(yuàn)と戦略」および「商標(biāo)防御と訴訟」の2大分野でいずれも上位にランクインした。また、集佳のパートナーである黃鶯弁護(hù)士、趙雷弁護(hù)士は、その卓越した実務(wù)能力と業(yè)界における高い評(píng)判により、優(yōu)秀弁護(hù)士としてランクインした。

 
 
集佳が代理を務(wù)めた金蝶の商標(biāo)権侵害訴訟事件が、四川省高級(jí)人民法院の「10大不正競(jìng)爭(zhēng)代表事例」に選出

 

  2022年3月17日午前、四川省高級(jí)人民法院は記者會(huì)見(jiàn)を開(kāi)き、同省の法院における2019~2021年の不正競(jìng)爭(zhēng)事件の受理狀況を報(bào)告するとともに、不正競(jìng)爭(zhēng)事件の代表事例10件を発表した。集佳が代理を務(wù)めた「金蝶軟件(中國(guó))有限公司、深セン市蝶潤(rùn)科技発展有限公司、深セン市金蝶妙想互聯(lián)有限公司と成都財(cái)智弁公用品有限公司との商標(biāo)権侵害および不正競(jìng)爭(zhēng)紛爭(zhēng)事件」が選出された。

  詳細(xì)內(nèi)容:Kingdee Won the Right Protection Case! Chengdu Intermediate People's Court Ruled that Chengdu Moneywise's Acts Constituted Trademark Infringement and Abuse of Right