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No.175 February.28, 2021
 
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泰山
 
目 録
ニュース
戦略的新興産業(yè)分類と國(guó)際特許分類の対照表を初公表
中國(guó)?EU地理的表示保護(hù)協(xié)定発効 第1弾リスト掲載産品保護(hù)
中國(guó)-オーストリア特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが再延長(zhǎng)
中國(guó)?タイ知的財(cái)産権機(jī)関、知的財(cái)産権協(xié)力了解覚書(shū)を格上げ
注目判決
集佳による特許行政クレーム ドイツFidlock社の特許の合法的権益保護(hù)
集佳が代理を務(wù)める同方威視は商標(biāo)審査に対する行政訴訟、検察監(jiān)督案件で勝訴を収めた
集佳が代理を務(wù)めるデュラセル社が電池の色彩の組合せ商標(biāo)権保護(hù)に成功
 
 
ニュース

 
戦略的新興産業(yè)分類と國(guó)際特許分類の対照表を初公表

 

  このほど、中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局が初めて対外的に「戦略性新興産業(yè)分類與國(guó)際専利分類參照関係表(2021)(試行)(戦略的新興産業(yè)分類と國(guó)際特許分類の対照表)」を公表した。

  この対照表は「戦略性新興産業(yè)分類(2018)」に基づき作成され、産業(yè)の直接対照、全面網(wǎng)羅および応用優(yōu)先の原則に従い、実際の実行可能性および動(dòng)的調(diào)整可能性を重視し、情報(bào)技術(shù)産業(yè)、ハイエンド機(jī)器製造産業(yè)、新素材産業(yè)、バイオ産業(yè)、新エネルギー自動(dòng)車産業(yè)、新エネルギー産業(yè)、省エネ?環(huán)境保全産業(yè)、デジタルクリエイティブ産業(yè)、関連サービス業(yè)の9大戦略的新興産業(yè)と國(guó)際特許分類の対照関係を構(gòu)築し、対照関係計(jì)1,872件を構(gòu)築し、全部で第二層戦略的新興産業(yè)分類計(jì)40、國(guó)際特許分類表8部、89大分類、317小分類、2,893大グループ、3萬(wàn)5,473小グループに及ぶ。

  (出典:中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局)

 
中國(guó)?EU地理的表示保護(hù)協(xié)定発効 第1弾リスト掲載産品保護(hù)

 

  3月1日、國(guó)家知識(shí)産権局は公告を発表し、キプロスのズバニアなど96のEU産品に対し地理的表示保護(hù)を行うことを承認(rèn)した。「中華人民共和國(guó)與歐州連盟地理標(biāo)志保護(hù)與合作協(xié)定(中華人民共和國(guó)と歐州連合の地理的表示保護(hù)および協(xié)力協(xié)定)」第1弾リスト掲載産品はその日以降、中國(guó)の地理的表示保護(hù)を受けられるようになった。

  公告によると、國(guó)家知識(shí)産権局は審査合格を経て、歐州委員會(huì)が提示したキプロスのズバニア、チェコのブドヴァイゼルビール、ミュンヘンビール、デンマークのブルーチーズ、アイリッシュウイスキーなど中國(guó)?EU地理的表示保護(hù)協(xié)定第1弾相互承認(rèn)?保護(hù)リスト掲載産品の中國(guó)における地理的表示産品としての保護(hù)が確定した。これより前、2月9日に歐州委員會(huì)は聲明を発表し、中國(guó)?EU地理的表示保護(hù)協(xié)定が3月1日にEUで発効することを確認(rèn)し、第1弾100品目の中國(guó)産品も同時(shí)にEU全域で地理的表示保護(hù)を受けるとした?,F(xiàn)時(shí)點(diǎn)において、中國(guó)EU雙方は単獨(dú)申請(qǐng)、相互承認(rèn)の試行、協(xié)定による相互保護(hù)などのモデルを通じて累計(jì)110品目の中國(guó)の地理的表示が歐州で保護(hù)を受け、134品目のEU地理的表示が中國(guó)で保護(hù)を受ける。

  今後4年間で中國(guó)はEUと第2弾「175プラス175」中國(guó)EUリスト掲載産品の相互承認(rèn)?保護(hù)の技術(shù)的準(zhǔn)備を推進(jìn)する。

 ?。ǔ龅洌褐袊?guó)國(guó)家知識(shí)産権戦略網(wǎng))

 
中國(guó)-オーストリア特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが再延長(zhǎng)

 

  中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局とオーストリア特許庁の合意に基づき、中國(guó)-オーストリア特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムが2021年3月1日から再び5年延長(zhǎng)され、2026年2月28日までとなった。両局?庁におけるPPH申請(qǐng)?zhí)岢訾我去抓恁互工藟涓悉胜ぁ?

  中國(guó)-オーストリアPPH試行プログラムは2013年3月1日に始まり、その後、2014年、2016年、2018年と3回延長(zhǎng)され、2021年2月28日に終了することになっていた。

 ?。ǔ龅洌褐袊?guó)國(guó)家知識(shí)産権局ウェブサイト)

 
中國(guó)?タイ知的財(cái)産権機(jī)関、知的財(cái)産権協(xié)力了解覚書(shū)を格上げ

 

  3月1日、申長(zhǎng)雨中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局局長(zhǎng)はVuttikrai Leewiraphanタイ知的財(cái)産局長(zhǎng)とテレビ會(huì)議を行った。會(huì)議において雙方は「中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局とタイ王國(guó)知的財(cái)産局による知的財(cái)産権協(xié)力に関する了解覚書(shū)」に署名した。覚書(shū)は中國(guó)?タイの特許、商標(biāo)、意匠、集積回路配置図設(shè)計(jì)および地理的表示など多くの知的財(cái)産権分野における?yún)f(xié)力に関する共通認(rèn)識(shí)を整理統(tǒng)合したものであり、雙方が今後協(xié)力するための全體的な枠組みを構(gòu)築した。

 ?。ǔ龅洌褐袊?guó)國(guó)家知識(shí)産権局政務(wù)ウィーチャット)

 
 
注目判決

 
集佳による特許行政クレーム ドイツFidlock社の特許の合法的権益保護(hù)

 

  このほど、Fidlock社と集佳訴訟チームのたゆまない努力の下、Fidlock社の4件の重要特許行政摘発案件の各請(qǐng)求が広東省東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局の全面的な支持を得た。東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局の決定により、被請(qǐng)求人に権利侵害を停止し、そのウェブサイト上の権利侵害製品関連畫(huà)像を削除し、かつ権利侵害製品の製造、使用、販売の申し出、販売を停止するよう命じた。

  事例説明:

  ドイツに本社があるFidlock社は世界の留め具製品の主なサプライヤーである。Fidlock社は世界で唯一の技術(shù)に基づくオリジナルのユーザーフレンドリーな留め具を提供し、その製品は従來(lái)のソリューションと市場(chǎng)の勢(shì)力図を徹底的に変え、マグネットバックルの特長(zhǎng)および機(jī)械的ロック機(jī)能の特長(zhǎng)を結(jié)び付けた。上述の技術(shù)イノベーションを保護(hù)するため、Fidllock社は中國(guó)を含む多くの國(guó)において関連技術(shù)成果について一連の特許を出願(yuàn)した。

  被請(qǐng)求人である東莞市の某スポーツ用品有限公司はプラステチック製品の金型設(shè)計(jì)および射出成形製品加工に長(zhǎng)年攜わり、特許侵害の吸著式ロックを多種類製造?販売し、かつその公式サイトにおいて販売の申出行為を行った。以上の行為によりFidlock社の特許権を深刻に侵害した。

  このため、Fidllock社は東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局に特許行政摘発を請(qǐng)求した。東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局は法に基づき合議體を編成し、この案件の審理を擔(dān)當(dāng)し、口頭審理前に現(xiàn)場(chǎng)調(diào)査を行った。2020年6月3日、合議體は口頭審理を主管し、かつ代理人の集佳と被請(qǐng)求人から案件に対する詳細(xì)陳述意見(jiàn)を十分に聞き取った。その後、東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局は東莞市知識(shí)産権局権利保護(hù)支援センター専門(mén)家チームが作成した「特許侵害判定諮問(wèn)意見(jiàn)書(shū)」に基づき決定し、被疑権利侵害製品がF(xiàn)idllock社の複數(shù)の特許の保護(hù)範(fàn)囲に含まれていると認(rèn)定し、被請(qǐng)求人に権利侵害を停止するよう命じた。

  案件の評(píng)価?分析:

  この案件は新型コロナウイルス感染癥および案件の複雑さなどの理由から審理時(shí)間が延長(zhǎng)されたが、一般的には特許権侵害訴訟と比較して、特許行政摘発の処理時(shí)間は短く、コストも低く、さらには特許行政法執(zhí)行部門(mén)が職権に基づき現(xiàn)場(chǎng)調(diào)査を行うことができ、権利侵害の証拠をより得やすい。したがって、今後、特許行政法執(zhí)行が特許権を保護(hù)する過(guò)程においてより重要な役割を果たすであろう。

 
集佳が代理を務(wù)める同方威視は商標(biāo)審査に対する行政訴訟、検察監(jiān)督案件で勝訴を収めた

 

  案件の概要:

  2013年1月31日、太弘威視公司は商標(biāo)局に第12125350號(hào)「太弘威視TAIHONG VISIONおよび図」商標(biāo)(係爭(zhēng)商標(biāo))を出願(yuàn)し、第9類「非醫(yī)療用X線発生裝置および設(shè)備、警報(bào)器、距離記録器、電子防犯裝置、ネットワーク通信設(shè)備、全地球測(cè)位システム(GPS)設(shè)備、輸送手段用無(wú)線設(shè)備、無(wú)線設(shè)備、アンテナ、內(nèi)部通信機(jī)器」などの商品における登録が認(rèn)められた。

  同方威視公司は當(dāng)該係爭(zhēng)商標(biāo)が自社の先に出願(yuàn)した8件の「威視」または「威視」を含む引用商標(biāo)と同一または類似する商品の類似商標(biāo)を構(gòu)成していると認(rèn)識(shí)したため、2017年11月、原商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)に無(wú)効宣告請(qǐng)求を行い、商標(biāo)登録を無(wú)効にする旨の審決が下された。

  太弘威視公司は原商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)が行った上述の決定を不服とし、北京知識(shí)産権法院に提訴した。北京知識(shí)産権法院は審理を経て、係爭(zhēng)商標(biāo)が使用を認(rèn)められた「非醫(yī)療用X線発生裝置および設(shè)備」などの商品について同方威視公司の5件の引用商標(biāo)と「商標(biāo)法」第30條が示す同一種類または類似する商品に使用する類似商標(biāo)を構(gòu)成していることを認(rèn)定し、太弘威視公司の訴訟請(qǐng)求を棄卻する判決を下した。

  太弘威視公司は一審の判決に不服とし、北京市高級(jí)人民法院に上訴した。二審の訴訟段階において、太弘威視公司は北京市高級(jí)人民法院に上訴を取り下げ、北京市高級(jí)人民法院は2018年10月29日にその上訴取り下げを認(rèn)めることを決定し、それにより一審判決が確定した。

  2019年10月31日、太弘威視公司は北京市高級(jí)人民法院に再審請(qǐng)求し、一審判決、原商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)による決定を取り消し、國(guó)家知識(shí)産権局に新たに決定するよう命じることを求めた。北京市高級(jí)人民法院は審理後、2020年1月20日、太弘威視公司の再審請(qǐng)求を棄卻することを決定した。

  太弘威視公司はこれについて検察機(jī)関に検査監(jiān)督を申請(qǐng)し、北京市人民検察院第四分院は2020年9月7日に受理を決定した。公聴會(huì)の段階において、太弘威視公司、國(guó)家知識(shí)産権局、同方威視公司は各自の意見(jiàn)を十分に述べた。北京市人民検察院第四分院は審査後、北京知識(shí)産権法院(2018)京73行初514號(hào)行政判決は事実が明確で、法律の適用が正確で、手続きが合法的であると認(rèn)定した。太弘威視公司の監(jiān)督申請(qǐng)は「行政訴訟法」第91條に定める監(jiān)督條件に適合しない。北京市人民検察院第四分院は太弘威視公司の監(jiān)督申請(qǐng)を支持しないことを決定した。ここに至り、太弘威視公司第12125350號(hào)「太弘威視TAIHONG VISIONおよび図」商標(biāo)の無(wú)効宣告決定をめぐって発生した商標(biāo)行政訴訟一審、二審、再審、検察監(jiān)督手続きすべてが終了した。2017年から2020年までの4年弱の間、集佳は同方威視技術(shù)股フン有限公司を支援し、最後に勝訴を収めた。

  典型事例の意義:

  商標(biāo)審査に対する行政訴訟案件の検察監(jiān)督申請(qǐng)は比較的少なく、特に本件のように一審、二審、再審手続き後に一方の當(dāng)事者がさらに検察監(jiān)督を提起する狀況もまれである。當(dāng)該案件は北京市人民検察院第四分院が行政訴訟監(jiān)督案件について初めて公聴會(huì)を開(kāi)いた案件であり、同様の案件で一定程度參照できる模範(fàn)的意義を有する。

 
集佳が代理を務(wù)めるデュラセル社が電池の色彩の組合せ商標(biāo)権保護(hù)に成功

 

  案件の概要:

  米國(guó)デュラセル社はハイパワータイプのアルカリ電池を製造販売する世界のトップ企業(yè)である。1964年に世界で「DURACELL」の商標(biāo)使用を開(kāi)始し、1973年からブロンズと黒の組合せの商標(biāo)の使用を開(kāi)始し、1993年から中國(guó)市場(chǎng)に參入した。デュラセル社は法に基づき「 」商標(biāo)、「 」色彩を特定する商標(biāo)、「 」色彩の組合せを特定する商標(biāo)、および「 」色彩の組合せ商標(biāo)の商標(biāo)権を有し、使用を認(rèn)められた商品は第9類「電池」などである。

  被疑権利侵害者が販売する電池はブロンズと黒の色彩の組合せを電池の外裝として使用し、またブロンズと黒の使用位置(正極3分の1の面積をブロンズ、負(fù)極3分の2の面積を黒)、割合(約1:2)がデュラセル社の色彩の組合せ方の商標(biāo)とほぼ一致している。このほか、係爭(zhēng)電池は黒の部分に白地で「POWERCELL」の商標(biāo)およびその他の説明を表示している。

  一部の権利侵害製品の寫(xiě)真は次のとおりである。

 

  集佳はデュラセル社の委任を受け、調(diào)査を経て証拠を取得し、浙江省義烏市人民法院に提訴した。

  法院の判決:

  浙江省義烏市人民法院は審理後、次のように認(rèn)定した。

  デュラセル社の色彩の組合せ商標(biāo)は中國(guó)で登録されている「DURACELL」、「金覇王」、「金能量」などの商標(biāo)の組合せとともに強(qiáng)い識(shí)別性と高い知名度をすでに得ており、消費(fèi)者に知られ、消費(fèi)者が電池の色の組合わせの特徴に基づきデュラセル社の電池を他社が製造する商品と區(qū)別することができる。被疑権利侵害電池の外裝の主要部分は真鍮色と黒であり、割合も約1:2であり、また被疑権利侵害電池およびその外裝に「POWERCELL」の表示を使用し、関連消費(fèi)者が商品の生産者について誤解しやすく、または両者に特定の関係が存在すると思わせ、デュラセル社の上記商標(biāo)権を侵害した。

  典型事例の意義:

  色彩の組合せ商標(biāo)は2種類以上の色彩が一定の割合、一定の配置順序に基づき構(gòu)成される商標(biāo)である。色彩のみからなる商標(biāo)はその他従來(lái)の類型の商標(biāo)と比較してその固有の識(shí)別性が弱い。一般的な狀況においては色彩の組合せ商標(biāo)は長(zhǎng)期間使用されて初めて顕著な特徴となる。この案件において、デュラセル社はまた係爭(zhēng)の色彩の組合せ商標(biāo)が長(zhǎng)期間大量に使用され、広告宣伝および販売促進(jìn)を行い、デュラセル社のみを示すようになっていることについて、十分な証拠を提供して証明した。法院はその色彩の組合せがすでに業(yè)界內(nèi)で一般的な包裝外裝となっているという被告の反対意見(jiàn)を認(rèn)めなかった。この案件も色彩の組合せ商標(biāo)権者が類似の権利保護(hù)案件を処理するための參考となる。