集佳が代理を務(wù)めるSogou社がバイドゥ社に対して提起した特許番號第ZL 201110421574.2號の名稱「攜帯端末上でユーザーにタッチ操作を促す方法及びクライアント端末」特許無効審判請求に対し、國家知識産権局はこのほど、「無効審判請求審決書」を発行し、特許を全部無効とする審決を下した。
事件の概要:
係爭特許は、2016年、バイドゥ社より特許侵害の疑いの申し立てがあったSogou社の入力方法における10項目の権利基盤の1つであり、係爭特許の初回の無効審判請求で敗北した後、Sogou社は、係爭特許の2回目の無効審判請求を集佳に依頼した。集佳特許無効訴訟チームは、分析?スクリーニングを経て今回の無効の証拠を次のとおり確定した。
証拠1:公証を経た、智友フォーラムで公開されたゲーム「捕魚達(dá)人」V1.2版のガイド動畫
証拠2:中國臺灣宏碁(エイサー)社、特許番號CN101349944A
証拠3:中國臺灣HTC社、特許番號US20090285383A1
証拠4:中國臺灣の威盛(VIAテクノロジーズ)社、特許番號CN101819505A
証拠5:韓國LG電子株式會社、特許番號CN1855021A
証拠6:中國臺灣英業(yè)達(dá)(Inventec)社、特許番號CN102073439A
証拠7:米國Apple社、特許番號CN101697181A
証拠8:日本富士通株式會社、特許番號CN1472670A
証拠9:米國Microsoft社、特許番號CN102067079A
証拠10:公証を経た、優(yōu)酷(Youku)、捜狐(Sogou)、土豆(Tudou)サイトで公開されている「iPhone 3GS公式中國版利用ガイド動畫」
証拠11:中國華為(ファーウェイ)社、特許番號CN101986251A
上述の既存の技術(shù)証拠に基づき、集佳は係爭特許を全部無効にすべき具體的な理由と証拠の説明を提出した。
決定のハイライト
ハイライト1:ネットワーク上の証拠の認(rèn)容性について
合議體は次のとおり判斷した。
?。?)ネットフォーラムの場合、そのネットワークの情報の信頼性、影響力、伝播効率等、他の要素が公信力を大きく左右する。智友フォーラムは、業(yè)界內(nèi)で規(guī)模が比較的大きい第三者Android交流フォーラムであり、登録ユーザー數(shù)と投稿量が多く、中國地區(qū)でのアクセスは上位に位置している。特許権者が主張する、フォーラム所屬企業(yè)が侵害にかかわり、または行政処分を受けたことによりその公信力が低下したという理由は成立しない。
(2)証拠1のソフトウェアは請求人が公証機(jī)関の監(jiān)督公証のもとに適法にダウンロードして入手したものであり、「最高人民法院による民事訴訟証拠に関する若干の規(guī)定」の除外すべき狀況には該當(dāng)しない。
ハイライト2:インターネット証拠の公開性の認(rèn)定について
合議體は次のとおり判斷した。
投稿者が返信件數(shù)を増やす目的で投稿をスレッド表示に設(shè)定する方法は、各種フォーラムで一般的に使用される投稿様式であり、こうした様式は公衆(zhòng)がその內(nèi)容を取得する障害にならず、投稿內(nèi)容の公開性に実質(zhì)的な影響を與えることもない。
ハイライト3:ネットワーク証拠公開時間の認(rèn)定について
合議體は次のとおり判斷した。
無効審判請求人によるフォーラム投稿規(guī)則の修正に関する検証:公開済みの投稿を修正すると、最終編集時刻が表示されるため、証拠1に表示された時刻が投稿の最後の編集時刻であることが証明され、その內(nèi)容の公開時刻であるとみなすことができる。2011年のフォーラム規(guī)則が2018年の規(guī)則と異なる可能性があるという特許権者の主張は認(rèn)められない。
ハイライト4:進(jìn)歩性に関するコメント
合議體は次のとおり判斷した。
まず、請求項1と証拠3の相違點は次のとおりである。(1) タッチガイド情報の內(nèi)容が異なる。請求項1はタッチガイド動畫を表示し、証拠3はタッチガイド情報を表示している。(2) 証拠3は、請求項1で限定された複數(shù)のタッチプロンプトイベントのうちの1つを開示している。
次に、その相違點(1)について、証拠1「捕魚達(dá)人」のゲーム操作デモ動畫は、タッチガイド情報をアニメーション形式で表示することが開示されており、さらには、ユーザーが行った特定のタッチ操作に基づいてアニメーションの再生が停止する、すなわち、相違點(1)が開示されており、なおかつ、この特徴が証拠1において果たす役割は、係爭特許においてその技術(shù)的課題を解決するために果たす役割と同じである。したがって、當(dāng)業(yè)者は、証拠1と証拠3を組み合わせることにより、鮮やかなアニメーション形式でタッチガイドを提供する動機(jī)がある。
さらに、相違點 (2) について、証拠8は、新著メール、著信、新著メッセージ等の異なるアラートイベントに対応するガイダンス畫面を表示するという技術(shù)的特徴を開示しており、なおかつ、この特徴が証拠8において果たす役割は、係爭特許においてその技術(shù)的課題を解決するために果たす役割と同じである。このため當(dāng)業(yè)者は、新著メール、新著メッセージ等の異なるイベントについて証拠8が提供するガイダンスを、証拠3に組み込む動機(jī)がある。
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