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No.155 March.28, 2019
 
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目 録
ニュース
2018年の特許、商標(biāo)および意匠の國(guó)際登録出願(yuàn)件數(shù)データを公表:中國(guó)の増加が顕著
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:「2018年國(guó)民経済?社會(huì)発展統(tǒng)計(jì)公報(bào)」を公表
歐州特許庁:昨年の中國(guó)の特許出願(yuàn)件數(shù)が過(guò)去最高を記録
《中華人民共和國(guó)外商投資法》が公布
注目判決
「好聲音」権利確定紛爭(zhēng)が終息 法院の判決に多くの注目點(diǎn)
ラフィット初の知的財(cái)産権保護(hù)に係る刑事事件で一審勝訴
2つのフランス「ラフィット」間の爭(zhēng)いがついに決著、二審でLAFITTEの無(wú)効を確認(rèn)
集佳の最新動(dòng)向
集佳がMIP 2019 IP Stars商標(biāo)業(yè)務(wù)ランキングで再び最上位グループに
集佳が2019年INTA年次総會(huì)ウォームアップパーティーの協(xié)賛に成功
 
 
ニュース

 
2018年の特許、商標(biāo)および意匠の國(guó)際登録出願(yuàn)件數(shù)データを公表:中國(guó)の増加が顕著

 

  3月18日に、世界知的所有権機(jī)関(WIPO)のフランシス?ガリ事務(wù)局長(zhǎng)がジュネーブで2018年の特許、商標(biāo)および工業(yè)意匠の國(guó)際登録に関する成果を発表した。

  2018年、「特許協(xié)力條約」に基づく出願(yuàn)件數(shù)は過(guò)去最高の25萬(wàn)(25萬(wàn)3,000)の大臺(tái)を超え、2017年から3.9%増加した。マドリッド制度に基づく商標(biāo)の國(guó)際登録出願(yuàn)の受理件數(shù)は6.4%増の6萬(wàn)1,200件であった。工業(yè)意匠のハーグ制度に基づく出願(yuàn)件數(shù)は3.7%増で、5,404件であった。

  2018年のPCT出願(yuàn)においては、その半數(shù)以上がアジアからで、中國(guó)、インドおよび韓國(guó)からの出願(yuàn)の増加が顕著であった。

  中國(guó)が引き続き非凡な実績(jī)を維持した。2018年に出願(yuàn)されたPCT出願(yuàn)件數(shù)は計(jì)5萬(wàn)3,345件で、米國(guó)(5萬(wàn)6,142件)に次ぎ、世界2位の地位を維持した。マドリッド制度に基づく商標(biāo)の國(guó)際登録出願(yuàn)については、中國(guó)は6,900件で米國(guó)およびドイツに次ぎ、3位であった。(出典:WIPO中國(guó))

 
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:「2018年國(guó)民経済?社會(huì)発展統(tǒng)計(jì)公報(bào)」を公表

 

  先ごろ、中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局は「2018年國(guó)民経済?社會(huì)発展統(tǒng)計(jì)公報(bào)」を公表した。その中で次の內(nèi)容が明らかになった。2018年の中國(guó)の研究開発(R&D)経費(fèi)支出は前年比11.6%増の1兆9,657億元で、EU15か國(guó)の平均水準(zhǔn)を超えた。通年の國(guó)內(nèi)外の専利(特許、実用新案、意匠を含む――訳注)出願(yuàn)件數(shù)は16.9%増の432萬(wàn)3,000件で、専利権が付與された出願(yuàn)は33.3%増の244萬(wàn)7,000件で、特許の出願(yuàn)件數(shù)および付與件數(shù)で世界1位となり、イノベーション主導(dǎo)型発展の「第一の動(dòng)力」としての科學(xué)技術(shù)の役割がより顕著となった。

  「2018年統(tǒng)計(jì)公報(bào)」によると、昨年の中國(guó)の「特許協(xié)力條約」に基づく専利の國(guó)際登録出願(yuàn)の受理件數(shù)は5萬(wàn)5,000件であった。2018年末時(shí)點(diǎn)の、中國(guó)の有効な専利は838萬(wàn)1,000件で、人口1萬(wàn)人當(dāng)たりの特許保有件數(shù)は11.5件であった。通年の技術(shù)契約締結(jié)件數(shù)は41萬(wàn)2,000件、技術(shù)契約成約金額は1兆7,697億元で、前年比31.8%増となった。(出典:中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権戦略網(wǎng))

 
歐州特許庁:昨年の中國(guó)の特許出願(yuàn)件數(shù)が過(guò)去最高を記録

 

  歐州特許庁が12日に公表した報(bào)告によると、2018年に中國(guó)が歐州特許庁に出願(yuàn)した特許件數(shù)は過(guò)去最高の9,401件となり、出願(yuàn)國(guó)ランキングで5位となった。

  報(bào)告によると、中國(guó)が昨年出願(yuàn)した専利の件數(shù)は2017年から8.8%増加し、2008から6倍以上増加したが、それらは主にデジタル通信、コンピュータ技術(shù)、電気機(jī)械、計(jì)器、エネルギーおよび電気通信などの分野に集中している。そのうち、デジタル通信分野の専利出願(yuàn)件數(shù)の比率が最大であった。歐州特許庁が昨年受理したデジタル通信分野の特許出願(yuàn)のうち約20%が中國(guó)からの出願(yuàn)であり、すべての出願(yuàn)國(guó)の中で2位であった。

  報(bào)告によるとさらに、歐州特許庁が昨年認(rèn)可した特許出願(yuàn)件數(shù)は計(jì)12萬(wàn)7,000件を超え、そのうち4,831件が中國(guó)からの出願(yuàn)であった。(出典:新華社)

 
《中華人民共和國(guó)外商投資法》が公布

 

  中華人民共和國(guó)第13期全國(guó)人民代表大會(huì)第2回會(huì)議において15日に、表決を経て《中華人民共和國(guó)外商投資法》が可決され、習(xí)近平中國(guó)國(guó)家主席が第26號(hào)主席令に署名し、公布された。

  これは中國(guó)で初めての外商投資分野における統(tǒng)一的な基本法である。

  外商投資法における5大注目點(diǎn)

  1.外國(guó)の投資者に対して參入前國(guó)民待遇およびネガティブリスト管理制度を?qū)g行する。

  2.內(nèi)資と外資の平等を堅(jiān)持する。

  3.知的財(cái)産権を保護(hù)する。

  4.外商投資サービス體系を構(gòu)築、整備する。

  5.外商投資に関する情報(bào)報(bào)告制度を構(gòu)築する。

  外商投資法は2020年1月1日より施行される。(出典:新華社)

 
注目判決

 
「好聲音」権利確定紛爭(zhēng)が終息 法院の判決に多くの注目點(diǎn)

 

  2018年末、北京知識(shí)産権法院は19件の「好聲音」をめぐる一連の商標(biāo)無(wú)効審判行政事件に対して一審判決を下し、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)による19件の商標(biāo)無(wú)効審判の裁定を取り消し、裁定のやり直しを命じた。本件原告の浙江藍(lán)巨星(浙江衛(wèi)視傘下のメディア企業(yè))、被告の商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)、第三者のオランダのタルパ社(Talpa)のいずれも上訴せず、一審判決はすでに発効している。

  事件の概要:

  この19件の「好聲音」をめぐる一連の商標(biāo)無(wú)効審判は、タルパ社が2016年に商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)に対して請(qǐng)求し、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)は、そのうちの6件の係爭(zhēng)商標(biāo)についてタルパ社の先行商標(biāo)の「 」と類似の商品または役務(wù)上の類似する商標(biāo)であり、2件の係爭(zhēng)商標(biāo)について「代理人による冒認(rèn)出願(yuàn)」條項(xiàng)に違反し、全19件の商標(biāo)が「不正な手段による登録の取得」であるとして、19件の登録商標(biāo)を無(wú)効とする審決を下した。浙江藍(lán)巨星は商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)の決定を不服として、北京知識(shí)産権法院に提訴した。

  法院の判決:

  北京知識(shí)産権法院の見解は次のとおりである。係爭(zhēng)商標(biāo)である「藍(lán)巨星好聲音」と引用商標(biāo)の「the Voice ofおよびVサイン」は構(gòu)成要素の面で明らかな違いが存在し、関連公衆(zhòng)には両者を區(qū)分するための基礎(chǔ)を有し、さらに雙方は発生する可能性がある混同に対して挽回または予防措置を講じており、消費(fèi)者の利益に対する損害を抑えることが可能であり、係爭(zhēng)商標(biāo)の登録と使用はすでに関連公衆(zhòng)が誤認(rèn)、混同しやすいという欠點(diǎn)を克服し、その登録は第28條の規(guī)定に違反しないと考えられることから、一審判決を下すものとする。

 
 
ラフィット初の知的財(cái)産権保護(hù)に係る刑事事件で一審勝訴

 

  先ごろ、湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院は法により被告人の劉長(zhǎng)生、胡雪蓉、劉暢による登録商標(biāo)模倣商品販売事件の公開審理を行い、即日判決を言い渡した。3名の被告人は「拉菲(ラフィット)」、「長(zhǎng)城」などのブランドを模倣した粗悪赤ワインを販売したことにより、法に従い厳罰に処された。

  事件の概要:

  被告人の劉長(zhǎng)生、胡雪蓉、劉暢が「拉菲」、「長(zhǎng)城」などのブランドを模倣した粗悪赤ワインを販売し、その販売金額は25萬(wàn)元に及び、それ以外にも押収された未販売の粗悪赤ワインの金額が13萬(wàn)元に及んでいる。當(dāng)該事件は湖南省長(zhǎng)沙市人民検察院が法により公訴を提起し、湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院が法により公開審理を行ったものである。

  法院の判決:

  3名の被告人はその犯罪事実を包み隠さず自供したことから、法院は即日判決を言い渡した。3名の被告人の行為は登録商標(biāo)模倣商品販売罪を構(gòu)成し、劉長(zhǎng)生に懲役3年、執(zhí)行猶予4年、および罰金1萬(wàn)元、胡雪蓉、劉暢に懲役1年6か月、執(zhí)行猶予2年、および罰金1萬(wàn)元がそれぞれ下された。

  事件の意義:

  本件はラフィットにとって中國(guó)で初めての知的財(cái)産権保護(hù)に係る刑事事件であった。シャトー?ラフィット?ロートシルトの代理人を務(wù)めた集佳律師事務(wù)所の弁護(hù)士である侯玉靜、張靜元両名の見解は次のとおりである。本件の審理と判決は、商標(biāo)権利者のカンフル剤になることは間違いなく、本件の商標(biāo)登録者の合法的な権益を保護(hù)しただけでなく、登録商標(biāo)を模倣した商品が3級(jí)、4級(jí)都市に氾濫する狀況をある程度抑制することができ、司法による知的財(cái)産権犯罪の取締りに対する注力度と決意を具體的に示すものとなった。

 
 
2つのフランス「ラフィット」間の爭(zhēng)いがついに決著、二審でLAFITTEの無(wú)効を確認(rèn)

 

  事件の基本概要:

  2011年3月、7月に、「SOCIETE CIVIE EXPLOITATION CHATEAU LAFITTE」(以下、「ラフィット」社とする)が第9223422號(hào)「CHATEAULAFITTEおよび古城図案」、第9723459號(hào)「LAFITTE MENGIN」、第9723460號(hào)「CHATEAU LAFITTE MENGIN」および第9223421號(hào)「CHATEAU LAFITTE」の「LAFITTE」を含む4件の商標(biāo)について2回に分けて登録出願(yuàn)したが、商標(biāo)局から「LAFITE」を引用商標(biāo)として拒絶査定を受け、ラフィット社は拒絶査定不服審判手続きを通じて初期査定を行ったが、公告から3か月以內(nèi)に拉菲羅斯柴爾徳酒莊(CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD、以下、「シャトー?ラフィット」とする)が1996年に出願(yuàn)し1997年に登録された2件の先行商標(biāo)の「LAFITE」および「CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD」を引用商標(biāo)として異議を申し立てた。2015年8月19日、中國(guó)商標(biāo)局は異議不成立の決定を下し、被異議申立商標(biāo)を登録した。シャトー?ラフィットは直ぐに無(wú)効審判を請(qǐng)求した。2016年12月、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)は、「LAFITTE」を含む4件の商標(biāo)は「CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD」と類似しており、「LAFITE」との類似性を論じる必要はないと判斷し、それらの商標(biāo)を無(wú)効とする審決を下した。ラフィット社は商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)の決定を不服として、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)の審決とそれ以前の拒絶査定不服審判の裁定結(jié)果が一致していない、雙方の商標(biāo)はフランスで併存する、などの理由により行政訴訟を提起したが、北京知識(shí)産権法院、北京市高級(jí)人民法院は、「LAFITTE」を含む4件の商標(biāo)と「LAFITE」、「CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD」はいずれも商標(biāo)の類似を構(gòu)成すると認(rèn)定し、ラフィット社の訴訟上の請(qǐng)求を棄卻し、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)の審決を維持する旨の判決を下した。

  法院の判決:

  2019年2月末、北京市高級(jí)人民法院が最終判決を下し、2016年12月の商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)によるフランス「ラフィット社」の上述の「LAFITTE」を含む4件の登録商標(biāo)を無(wú)効とする審決を維持した。北京知識(shí)産権法院は一審で商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)の審決を維持しており、本件は控訴がなされ、二審での判斷が待たれるが、同一事件に対する同一判決となるとみられる。

 
集佳の最新動(dòng)向

 
集佳がMIP 2019 IP Stars商標(biāo)業(yè)務(wù)ランキングで再び最上位グループに

  先ごろ、國(guó)際的に権威のある知的財(cái)産メディアである「知的財(cái)産管理」(Managing Intellectual Property,MIP)が「2019 IP Stars商標(biāo)業(yè)務(wù)ランキング」を発表し、集佳が商標(biāo)登録出願(yuàn)および商標(biāo)訴訟分野において中國(guó)エリアランキングで最上位グループ(Tier 1)に再度選出された。

 
 
集佳が2019年INTA年次総會(huì)ウォームアップパーティーの協(xié)賛に成功

  3月22日午後、國(guó)際商標(biāo)協(xié)會(huì)(INTA)が主催し、北京集佳知識(shí)産権代理有限公司、北京市集佳律師事務(wù)所、中関村遠(yuǎn)見知識(shí)産権創(chuàng)新研究院が協(xié)賛した2019年INTA 年次総會(huì)ウォームアップパーティーが北京市で成功裡に開催された。今回のイベントでは集佳知識(shí)産権代理有限公司のパートナーである趙雷氏が進(jìn)行役を務(wù)めた。趙氏からは、今回のイベントを通じて、企業(yè)と業(yè)界のINTAに対する理解が深まり、今後の知的財(cái)産業(yè)務(wù)のより円滑な実施のための手助けになることを希望するとの話があった。INTA中國(guó)グローバルアドバイザリー委員會(huì)連合主席で、不正競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)副主席の李永波氏からは、2019年INTA第141回年次総會(huì)が5月18~22日に米國(guó)のボストンで開催予定であり、多くの企業(yè)や業(yè)界関係者がINTA年次総會(huì)に積極的に関心を持ち、參加することを希望すると語(yǔ)った。

  中國(guó)の知的財(cái)産権について最近注目されている問(wèn)題および戦略分析に関するセミナーでは、北京知識(shí)産権法院の裁判官が典型事例を用いて、実務(wù)経験および理論研究の2つの視點(diǎn)から、商標(biāo)拒絶査定手続きと商標(biāo)登録異議申立ておよび無(wú)効審判請(qǐng)求手続きにおける商標(biāo)の併存に関する問(wèn)題を分析し、獨(dú)自の見解を紹介した。それに続いて、北京市高級(jí)人民法院知的財(cái)産法廷の裁判官が同法院の2018年の商標(biāo)の権利付與?権利確定に関する全體的な狀況を紹介し、具體的な法條および典型事例を用いて、商標(biāo)の権利付與?権利確定に係る行政事件の審判における新たな動(dòng)きと注目されている問(wèn)題を詳細(xì)に分析し、対応戦略について踏み込んだ検討を行った。最後に、北京市集佳律師事務(wù)所のパートナーである周丹丹弁護(hù)士が自身の実務(wù)経験を用いて、インターネット上の知的財(cái)産権に係る事件の提訴と応訴に関する問(wèn)題および最近の典型事例について分析を行った。本イベントの開催期間に、企業(yè)および知的財(cái)産業(yè)界の関係者と有識(shí)者が注目されている問(wèn)題について広く交流を行った。