事件の概要:
集佳が代理人を務(wù)めた王連喜氏の2件の漢方製剤専利権帰屬紛爭(zhēng)事件は、管轄法院が事件を受理した日から、一審の勝訴判決を勝ち取るまで、丸3年を費(fèi)やした。その間、法院が開廷した回?cái)?shù)は計(jì)6度に及んだ。筆跡鑑定の必要があることから、山西省臨汾市曲沃県人民法院に赴き、関連の筆跡検査資料を取得した。専利権帰屬紛爭(zhēng)事件の特殊性を考慮して、係爭(zhēng)専利の中斷手続きを何度も申請(qǐng)、延長(zhǎng)した。先ごろ、われわれは(2015)京知民初1929、1930號(hào)の2部のずっしりと重い一審判決書を受け取った。被告の専利権の譲渡行為に対する無(wú)効が認(rèn)定され、事件に係る2件の漢方製剤の専利権は原告である王連喜氏の所有となった。孫長(zhǎng)龍弁護(hù)士、劉磊弁護(hù)士からなる弁護(hù)士団は真摯で責(zé)任感のある姿勢(shì)および専門性が高く謹(jǐn)厳な業(yè)務(wù)により、依頼者の合法的権益を十分に保護(hù)した。
判決:
審理を経て、管轄法院は次の內(nèi)容を認(rèn)定する旨の判決を下した。一.2件の係爭(zhēng)特許について2008年5月9日に王連喜が史長(zhǎng)山に譲渡し、2010年5月20日に史長(zhǎng)山が山西旺龍薬業(yè)有限公司に譲渡し、2011年5月30日に山西旺龍薬業(yè)有限公司(つまり山西旺龍神農(nóng)薬業(yè)有限公司)が山西旺龍薬業(yè)集団有限公司に譲渡した行為は無(wú)効であることを確認(rèn)する。二.2件の係爭(zhēng)特許は原告である王連喜の所有とする。三.原告が訴訟に要した適正な支出である10萬(wàn)元は被告が共同で賠償することを支持する。
典型的意義:
本件の審理期間は長(zhǎng)く、開廷回?cái)?shù)が多く、雙方間の意見の相違が大きく、また、管轄法院に難題を突きつけた事件であり、とりわけ事件の証拠の中に変更合意書と譲渡契約書が同時(shí)に存在する狀況の下で、人民法院の判決は公平正義を根本原則とする司法審判の知恵を十分に具現(xiàn)化した?jī)?nèi)容である。
本件において、われわれが注目に値すると考える點(diǎn)は次のとおりである。
1.係爭(zhēng)専利権の譲渡行為が無(wú)効であるか否かについて
本件において、係爭(zhēng)専利権が2008年5月9日に認(rèn)可を経て王連喜氏から史長(zhǎng)山に譲渡されたことを示す根拠は史長(zhǎng)山側(cè)が譲受人として國(guó)家知識(shí)産権局に記載事項(xiàng)変更申告書および事件に係る変更合意書の提出であり、第1號(hào)鑑定意見では事件に係る変更合意書の「王連喜」の署名はその本人が記入したものではないことが認(rèn)定され、同時(shí)に王連喜氏が他人に代筆を委託したことを証明する証拠もないことから、係爭(zhēng)専利権が2008年5月9日に王連喜氏から史長(zhǎng)山に譲渡されたことは王連喜氏の真の意思表示ではなく、王連喜氏の當(dāng)該譲渡行為に対する無(wú)効確認(rèn)請(qǐng)求には、法的根拠があり、法院はこれを支持した。証人である王建輝氏の陳述によると、専利局に赴き、専利権を変更することについて、蔡泉泉は王連喜氏に話したことがあり、王連喜氏はこのことを知っていたとしているが、當(dāng)該陳述は伝聞証拠で、その他の証拠による証明がない狀況の下で、信用することは困難であるとして、法院はこれを採(cǎi)用しなかった。
2.被告が法廷審理において提出した専利権譲渡契約について
本件の最大の疑問(wèn)點(diǎn)および難點(diǎn)は、原告と被告の間でいわゆる専利権譲渡契約が締結(jié)されていれば、被告の史長(zhǎng)山は専利権変更手続きの過(guò)程において、譲渡契約を持って國(guó)家知識(shí)産権局で手続きを行えばよいことであり、王連喜氏の署名および変更合意書を偽造する必要はまったくなく、変更を完了することができる點(diǎn)にある。本件の判決では巧みに真の意思表示の実態(tài)、つまり変更行為が王連喜氏の真の意思表示を本當(dāng)に具現(xiàn)化したものであるか否かに重點(diǎn)が置かれている。専利権譲渡契約については、確かに存在しているが、履行條件がいまだ成就していない狀況下で、史長(zhǎng)山が不法な手段により専利権を譲渡した行為も決して王連喜氏の真の意思表示ではない。
3.後続の専利権の譲渡行為に善意取得を適用するか否かについて
本件において、史長(zhǎng)山が2008年5月9日に係爭(zhēng)専利権を譲り受けた行為は無(wú)効であることからも、史長(zhǎng)山は係爭(zhēng)専利に対する処分権を有しておらず、史長(zhǎng)山が2010年5月20日に係爭(zhēng)専利権を山西旺龍公司(その後旺龍神農(nóng)公司に改名)に譲渡した行為は権限なき処分行為に該當(dāng)し、王連喜氏の追認(rèn)の意思表示がなく、史長(zhǎng)山も処分権を取得することができない狀況にあっては、史長(zhǎng)山と山西旺龍公司の間の譲渡契約は無(wú)効としなければならず、同様に、山西旺龍公司(つまり旺龍神農(nóng)公司)と旺龍集団公司の間の譲渡契約も無(wú)効である。
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