基本狀況:
被申立人である歐珀公司(OPPO社)と訊怡公司は、ユーザーが公式サイトでダウンロードした「騰訊手機(jī)管家」(テンセント攜帯電話管理ツール)をインストールし、さらに「騰訊手機(jī)管家」でアプリをダウンロードし、インストールする過程で、OPPO攜帯電話上で強(qiáng)制的にユーザーにOPPOアカウントを登録させ、パスワード入力による身分認(rèn)証などのポップアップ?ウィンドウを繰り返し表示させる行為を?qū)g施し、ユーザー體験および申立人のソフトウェアの正常な稼働を妨害した。ダウンロードしたソフトウェアのスキャン時(shí)にリスクが検出されたなかった後、なおも「OPPOソフトウェアショップでアプリを快速かつ安全にインストールすることをお薦めします」、「OSショップではスタッフが直接検査したバージョンが入手可能です」などのメッセージを表示するとともに、申立人と被申立人の製品?サービスのUI設(shè)計(jì)を差別化し――右側(cè)の「ソフトウェアショップ?インストール」オプション表示を緑色ハイライトで際立たせ、ユーザーの判斷に影響を及ぼし、ユーザーの選択に干渉し、かつスキャン完了前に、左側(cè)の「インストール継続」オプションを使用不可狀態(tài)に、右側(cè)の「ソフトウェアショップ?インストール」オプションを使用可能狀態(tài)に保ち、ダウンロードしたソフトウェアの正常インストールを阻礙したうえ、ユーザーが「ソフトウェアショップ?インストール」オプションをクリックした場合には、システムで自動的に「OPPOソフトウェアショップ」にジャンプし、再ダウンロードとサイレントインストールを進(jìn)めるようにした。申立人の提出した証拠ではまた、被申立人歐珀公司と訊怡公司は、申立人の「騰訊手機(jī)管家」製品と、被申立人およびその他競合他社の同類製品とを差別化する行為を?qū)g施していたことが明らかに示されており、被申立人の「OPPOソフトウェアショップ」は、干渉を受けることなくサイレントでダウンロードおよびインストールを?qū)g行するほか、ユーザーが同類ソフトウェア「豌豆莢」をダウンロード?インストールし、「豌豆莢」を通じてアプリをダウンロード?インストールする場合にも、上記のポップアップ?ウィンドウを表示させず、ジャンプ設(shè)定をしていなかった。
そこで、騰訊計(jì)算機(jī)公司、騰訊科技公司は、2017年5月26日に武漢市中級人民法院に訴訟前の行為保全を申し立て、被申立人の歐珀公司、訊怡公司、恒華経営部に対して行為保全の措置を取るよう請求した。
判決:
武漢市中級人民法院は審査において次の要素を考慮した。1) 申立人は本件の利害関係者である。申立人の提出した「騰訊手機(jī)管家」公式サイト?ドメイン名屆出情報(bào)照會、ソフトウェア著作権登録証明書などの証拠に基づき、両申立人は「騰訊手機(jī)管家」のソフトウェア運(yùn)営者およびソフトウェア著作権者であり、保全申立てを行う権利を有する。2) 被申立人は、不正競爭行為を構(gòu)成する可能性がある。被申立人である歐珀公司、訊怡公司は、申立人の「騰訊手機(jī)管家」製品と被申立人およびその他競合他社の同類製品とを差別化する行為を?qū)g施しており、ユーザーに出所不明のリスクを提示し、かつ出所不明のアプリのインストールを許可するパスを設(shè)定することを告知した狀況下で、被申立人の行為は、申立人の「騰訊手機(jī)管家」ソフトウェアを差別化し、その正常使用を故意に妨害し、ユーザー體験を低下させ、ユーザーの選択に干渉し、これによって「騰訊手機(jī)管家」ソフトウェアの著名度、市場影響力およびユーザー基盤を利用して自社製品の普及を図った疑いがあり、不正競爭を構(gòu)成する可能性がある。被申立人である恒華経営部は、OPPO攜帯電話の販売代理店として、その攜帯電話販売行為は客観的に見ても申立人に対する影響を拡大させており、不正競爭行為の幇助を構(gòu)成する可能性がある。3) 被申立人の上記行為が速やかに禁止されなければ、申立人の利益を大きく侵害することになり、かつ申立人の競爭上の優(yōu)位性と市場シェアに対して補(bǔ)填し難い損害をもたらす可能性がある。4) 被申立人に不當(dāng)行為の停止を命ずることによって公共の利益に損害をもたらすことはない。本件の保全措置は、被申立人の妨害行為の停止を要求するにとどまり、それ自體はOPPO攜帯電話の正常な使用には影響せず、消費(fèi)者の利益と社會経済の秩序に不利な影響を生じさせることもない。5) 申立人は相応の擔(dān)保を提供している。擔(dān)保の金額および擔(dān)保の形式の確定については、申立人の勝訴可能性の高低や、被申立人が関連行為の停止によって被り得る損失などの要素を、総合的に考慮して判斷する必要がある。本件において申立人は、保険會社から発行された責(zé)任保険1,000萬元の保証狀を擔(dān)保に提供しており、申立人の提供した上記擔(dān)保の金額および擔(dān)保の形式は要件を満たすものである。
以上から、武漢市中級人民法院は次のとおり裁定した。1) 被申立人である歐珀公司、訊怡公司は、OPPO攜帯電話上でユーザーが申立人の公式サイトを通じ「騰訊手機(jī)管家」ソフトウェアをダウンロード?インストールする過程において、設(shè)定により「OPPOソフトウェアショップ」のソフトウェア再ダウンロード?インストール畫面へとジャンプさせる行為を直ちに停止し、かつ類似方式により前述の行為を?qū)g施してはならない。2) 被申立人である歐珀公司、訊怡公司は、OPPO攜帯電話上でユーザーが申立人の「騰訊手機(jī)管家」を通じてソフトウェアをダウンロード?インストールする過程で、設(shè)定によりポップアップ?ウィンドウ畫面を検査し、「OPPOソフトウェアショップ」のソフトウェア再ダウンロード?インストール畫面へとジャンプさせる行為を直ちに停止し、かつ類似方式により前述の行為を?qū)g施してはならない。3) 被申立人である恒華経営部は、被申立人である歐珀公司、訊怡公司が上述の行為を停止するまでOPPO攜帯電話の販売を一時(shí)停止する。
典型的意義:
本件は、湖北省「2017年度十大典型知的財(cái)産権事例」に選出されている。
1.本件は、モバイルインターネット業(yè)界における競爭の新たな展開を示しており、典型性を備えた一件で、社會の注目を集めた。本件において、被申立人は、攜帯電話メーカーとして、攜帯電話の基礎(chǔ)となるシステムを掌握しているという優(yōu)位性を利用し、技術(shù)的手段により申立人が適法に提供するソフトウェアの正常稼働を妨害しており、申立人はこれを法院に訴え、訴訟前の行為保全を申し立て、その後さらに被申立人に損失8,000萬の賠償を訴訟で請求した。被申立人は、それらの行為は攜帯電話の使用上の安全を守るためのものであり、不正競爭行為には當(dāng)たらない旨を主張した。本件紛爭の発生時(shí)には、反不正當(dāng)競爭法はまだ改正されておらず、當(dāng)該行為を処理する直接の根拠規(guī)定が無かったため、本件の処理は、関連業(yè)界における競爭領(lǐng)域の境界線畫定と、競爭秩序の規(guī)範(fàn)化に直接かかわるものとなった。本件は、全國的に見てもまだ新しいタ類型の事件であり、さらに紛爭當(dāng)事者が雙方とも全國的な著名なテクノロジー企業(yè)である「騰訊」(テンセント)と「OPPO」であったこともあり、大きな注目を集めた。法院が訴訟前の行為保全の措置を取った後、各大手インターネットメディアおよび紙面メディアがこぞってこれを報(bào)道し、本件は大きな影響をもたらした。
2.本件では、行為保全の適時(shí)性が體現(xiàn)され、不當(dāng)行為が有効に制止され、損害のさらなる拡大が防止された。この種の事件は、全國的にもまだ成熟した手法が確立されていないが、法院は、インターネット環(huán)境下では、権利侵害のスピードが速く、範(fàn)囲が広範(fàn)にわたり、影響が大きいという特性を考慮し、さらにはインターネット製品の世代交代が急速であること、ユーザー體験が一旦損なわれれば、その回復(fù)は難しく、ユーザー流失と使用習(xí)慣の変化を招くことになること、被申立人の上記行為がもし速やかに禁止されなければ、申立人の利益が深刻に侵害され、かつ申立人の競爭上の優(yōu)位性と市場シェアに補(bǔ)填し難い損害をもたらす可能性があることを考慮した。よって、訴訟前の行為保全の適時(shí)性、効率性を體現(xiàn)するため、法院は、申立成立後、當(dāng)日中に資料を?qū)彇摔筏苿I理意見を出し、かつ被申立人に対して迅速に禁止命令を下して、本件にかかわる不當(dāng)行為を有効に制止し、補(bǔ)填し難い損害の発生を防止し、本件の後続処理に向けて良好な基盤を築いた。
3.本件処理の効果は良好であった。この事件では被申立人の不當(dāng)行為が詳細(xì)に述べられ、停止すべき具體的な措置が提示され、関連業(yè)界の競爭行為と競爭秩序の規(guī)範(fàn)化に向けて直接的な指針が提示されたことが第1で、第2に、當(dāng)事者間の和解の達(dá)成が効果的に促された。前段階で法院が公正かつ効果的に訴訟前の禁止命令を発し、本件にかかわる不當(dāng)行為が適時(shí)に制止されたため、雙方間に良好な和解の雰囲気が醸成された。法院はまた、雙方がそれぞれソフトウェアとハードウェアを主な取扱対象としているので、提攜の余地が多いにあり、しかも雙方が以前にも事業(yè)提攜していたことがあり、水と油のように相容れない敵対関係にはないと判斷した。法院は、雙方との意思疎通を重ね、最終的に雙方の和解を促して、深い提攜関係を締結(jié)させるまでに至った。
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